お役立ちコラム
保護中: 訪問歯科診療は保険が使える?自己負担の目安と交通費・対応エリアの決まり
よくあるご質問
訪問歯科診療に健康保険は使えますか?
条件にあてはまれば使えます。厚生労働省の通知では、歯科訪問診療料は「在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者」を対象とし、通院が容易な方に安易に算定できないものとされています。要介護認定の有無は通知の要件として書かれておらず、判断の軸は、病気やけがのために通院して歯科治療を受けることが難しい状態かどうかです。ご自宅のほか、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどにお住まいの方も対象になり得ます。
窓口ではいくら払うことになりますか?
かかった医療費のうち、法令で定められた自己負担割合の分をお支払いいただきます。健康保険法第74条・国民健康保険法第42条では、70歳に達する日の属する月以前は3割、その翌月以後は2割(政令で定める基準以上の所得や報酬があるときは3割)と定められています。後期高齢者医療制度では、高齢者の医療の確保に関する法律第67条で原則1割、所得が政令で定める額以上の場合は2割、さらに一定の場合は3割とされています。ご自身の割合は、マイナ保険証や資格確認書で確認できる資格情報、または保険者からの通知でご確認ください。
交通費はかかりますか。どこまで来てもらえますか?
厚生労働省の通知では、歯科訪問診療料の「注13」に規定する交通費は実費とすると定められています。診療そのものの費用とは別にかかり得るものですので、当院ではご住所をうかがったうえで事前にご説明します。距離については、保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える歯科訪問診療は、その医療機関からの訪問を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものとされ、その根拠がなく患家の希望で16キロメートルを超えた場合は保険診療として算定できず患者負担とする、と定められています。当院の保険での訪問診療は世田谷区を中心とした近隣エリアが対象です。
介護保険も使うことになるのですか?
かかわることがあります。介護保険法第8条第6項は「居宅療養管理指導」を、居宅で介護を受けている要介護者について、病院・診療所・薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の管理および指導であって厚生労働省令で定めるもの、と定義しています。おおまかには、治療そのものは医療保険で行い、療養上の管理や助言の一部が介護保険の居宅療養管理指導として扱われることがある、という関係です。同じ診療の内容について二重にご請求することはありませんが、医療保険にあたる部分と介護保険にあたる部分では、それぞれに自己負担が生じます。どの部分がどちらにあたるかは、診療内容が決まった段階でご説明します。


