「口腔機能向上加算」「口腔連携強化加算」で
連携できる歯科をお探しの事業所さまへ
通所系では口腔・栄養スクリーニング加算と口腔機能向上加算、訪問系・短期入所系では令和6年度に新設された口腔連携強化加算と、居宅サービスにも口腔に関する評価の仕組みが広がりました。いずれも「気づいたあとに、どこへつなぐか」が要になります。当院は摂食嚥下(飲み込み)を中心に取り組む歯科医院として、連携先の歯科医療機関としてのお取り決めから、ご利用者さまへの歯科訪問診療までご相談いただけます。
※ 加算を算定されるのは事業所さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。制度は改定される場合があるため、最新の取り扱いは厚生労働省の告示・通知および保険者(市区町村)へご確認ください。
事業所さまからいただくご相談
「歯科に何をどう頼めばよいのか分からない」という段階のご連絡でも構いません。
口腔連携強化加算の算定を検討したいが、相談に応じてくれる歯科医療機関の当てがなく、取り決めの進め方も分からない。
口腔機能向上加算を算定しているが、「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導」まで踏み込めているか自信がない。
スクリーニングで「むせやすい」と分かっても、かかりつけ歯科がない方・通院が難しい方をどこへつなげばよいのか。
口腔機能改善管理指導計画を作っているが、内容が毎回同じになりがちで、専門職からの助言がほしい。
きざみ・とろみをどこまで調整すべきか、送迎時のご家族へどう説明すべきか、判断の根拠になる助言がほしい。
入退院をくり返してご利用が途切れてしまう方がいる。ご家族への説明にも困っている。
居宅サービスの口腔に関わる3つの加算
通所系と訪問系では、設けられている加算の枠組みが異なります。以下は厚生労働省の資料にもとづく令和8年6月時点の主な取り扱いです。
search加算1|まず気づくための「口腔・栄養スクリーニング加算」
- 対象=通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション・看護小規模多機能型居宅介護など。告示上は利用開始時および利用中6月ごとにスクリーニングを行った場合に、(Ⅰ)1回につき20単位・(Ⅱ)1回につき5単位を加算するとされています
- 口腔スクリーニングと栄養スクリーニングは、原則として一体的に実施すべきものとされています。(Ⅱ)は、そのご利用者さまが栄養アセスメント加算・栄養改善サービスの対象になっている場合(=口腔のみ実施)、または口腔機能向上サービスを受けている場合(=栄養のみ実施)など、一方のみを行うときの区分です
- 口腔スクリーニングで確認するのは、①硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる方 ②入れ歯を使っている方 ③むせやすい方の3点。確認した情報は介護支援専門員へ提供することとされています
- スクリーニングの結果、口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、同じ月でも口腔機能向上加算を算定できるとされています
- ⚠ 同じご利用者さまについて、他の事業所ですでに口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は算定しないとされています。また告示上、他の介護サービスの事業所でそのご利用者さまの口腔連携強化加算を算定していないことも基準に含まれています
介護職員さまでも実施できる項目で構成されており、「気づく」ための入口にあたる加算です。当院へのご相談は、ここで気になる方が見つかった段階からで結構です。
加算2|通所系の本丸「口腔機能向上加算」
月2回を限度。原則として3月以内の期間に限りますが、3月ごとの評価の結果、引き続き必要と認められる方については継続して算定できるとされています。
(Ⅰ)の要件に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省へ提出(LIFE)し、その情報等を活用していること。
訪問系・短期入所系のサービスが対象(1月に1回を限度)。令和6年度改定で新設されました。詳しくは下記「加算3」をご覧ください。
単位数は厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)および告示の通所介護費・地域密着型通所介護費・認知症対応型通所介護費の記載です。口腔機能向上加算は看護小規模多機能型居宅介護にも基準が設けられています。通所リハビリテーションでは口腔機能向上加算(Ⅱ)にイ(155単位)・ロ(160単位)の区分が設けられており、単位数が異なります。また、介護予防のサービスにも同様の加算が設けられていますが、要件・単位数が異なる場合があります。加算を算定されるのは事業所さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。
priority_high見落とされやすい点|「口腔清掃の指導」だけでは算定できないとされています
- 口腔機能向上サービスは、告示上「個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施」または「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」と定められています
- 一方で厚生労働省の留意事項通知には、「なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして『摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施』を行っていない場合にあっては、加算は算定できない」と明記されています
- この点は令和6年9月27日の事務連絡(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.10)でもあらためて示されています(同時に、平成21年のQ&A 問1は令和6年度改定をもって廃止とされました)
- 算定要件の対象者にも「認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかで『1』以外に該当する方」など、飲み込みの状態が明確に含まれています
つまり、口腔機能向上加算は「お口をきれいにする加算」ではなく、飲み込みまで含めて見る加算として設計されています。当院が中心領域としているのは、まさにこの摂食嚥下(飲み込み)の分野です。※ 個別の取り扱いは事業所さまの実施内容によって判断が分かれる場合があります。最終的には最新の告示・通知および保険者へご確認ください。
link加算3|訪問系・短期入所系の「口腔連携強化加算」(令和6年度 新設)
- 対象=訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(このほか介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーションにも基準が設けられています)。50単位/回(1月に1回を限度)とされています
- 算定の形は、事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態の評価を実施し、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員へ評価の結果を情報提供した場合、とされています
- そのうえで要件とされているのが、歯科との体制づくりです。告示では「事業所の従業者が利用者の口腔の健康状態に係る評価を行うに当たって、歯科診療報酬点数表の区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料の算定の実績がある歯科医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士に相談できる体制を確保し、その旨を文書等で取り決めていること」と定められています
- つまりこの加算は、相談に応じる歯科医療機関との取り決めがないと始まりません。当院は健康保険による歯科訪問診療を行っておりますので、この体制と取り決めについて具体的にご相談いただけます
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」および厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)。要件は上記のほかにも定められています。詳細は原資料および最新の通知をご確認ください。
infoあわせてお伝えしたいこと|口腔連携強化加算には「重ならない」ための条件があります
- 告示では、次のいずれかに該当する場合は算定できないとされています。事業所さまにとって不利になりうる点なので、先にお伝えします
- ① そのご利用者さまについて、他の介護サービスの事業所で口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合(栄養状態のスクリーニングを行って(Ⅱ)を算定している場合を除く)
- ② そのご利用者さまについて、指定居宅療養管理指導事業所が、歯科医師又は歯科衛生士が行う居宅療養管理指導費を算定している場合。ただし、口腔の健康状態の評価の結果、居宅療養管理指導が必要であると歯科医師が判断し、初回の居宅療養管理指導を行った日の属する月は除くとされています
- ③ そのご利用者さまについて、当該事業所以外の介護サービス事業所で口腔連携強化加算を算定している場合
とくに②は、当院が歯科の居宅療養管理指導で継続的に関わるようになった方については、(評価がきっかけで歯科につながった初回の月を除き)この加算は算定できなくなることを意味します。制度としては「気づいて歯科につなぐところ」を評価する加算であり、つながったあとは歯科医療そのものへ引き継がれる設計です。加算の算定可否は事業所さまが判断されるものであり、当院が保証するものではありません。個別の取り扱いは必ず保険者(市区町村)へご確認ください。
当院がお手伝いできること
加算の主役はあくまで事業所さまです。当院は「歯科の側に置いておく相談先」として関わります。
handshake連携歯科医療機関としてのお取り決め
口腔連携強化加算で求められる、従業者さまからの相談等に対応する体制と、その文書等での取り決めについてご相談いただけます。運用の頻度や連絡方法も含めて決めていきます。
support_agent現場からのご相談への対応
「この方はむせが増えているが受診が必要か」「この食形態で続けてよいか」といった、日々の判断に迷う場面でのご相談窓口になります。
home_health受診勧奨を受けた方への歯科訪問診療
通院が難しいご利用者さまのお宅へ伺い、入れ歯の調整・作製、むし歯、歯周病などに対応します。通院できる方は外来(完全予約制)でも承ります。
swap_horiz主治の歯科医師としての情報のやり取り
おおむね3か月ごとの評価結果の情報提供先となり、当院からも口腔・嚥下の状態を書面でご報告します。担当ケアマネジャーさまへの共有もご相談ください。
school飲み込みについての考え方の共有
摂食・嚥下機能に関する訓練の指導をどう組み立てるか、姿勢や介助の方法をどう見るかを、歯科の立場からご説明します。実施されるのは事業所さまです。
family_restroomご本人・ご家族へのご説明
「なぜ歯科の受診が必要なのか」をご本人・ご家族へお伝えする場面もお任せください。事業所さまが説明の矢面に立たずに済みます。
※ 誤解のないように明記します。口腔機能向上加算で求められる「言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること」は事業所さまの従業者についての要件であり、当院がその配置を担うものではありません。また、口腔機能改善管理指導計画を作成されるのも事業所さまです。当院は歯科の立場からの助言と、診療・情報提供の受け皿という役割になります。
連携先としてお選びいただく理由
摂食嚥下(飲み込み)が中心領域です
口腔機能向上加算が求めているのは、口腔清掃だけでなく摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施です。当院はその飲み込みの分野を中心に取り組んでいます。
歯科医が直接伺い、窓口が一本化されます
初回の状況確認から助言、診療までを同じ歯科医が担当します。経過のご相談や、途中からの方針変更もそのままお伝えいただけます。
一般社団法人 日本誤嚥性肺炎予防協会 加盟
誤嚥性肺炎の予防に取り組む立場から、お口と飲み込みを支えます。
健康保険による歯科訪問診療に対応しています
通院が難しいご利用者さまにも、ご自宅へ伺って診療できます。ご家族の送迎の負担をかけずに歯科につなげられます。
書面でのご報告と多職種連携
診療内容とケアのお願い事項を書面で共有します。必要に応じて主治医、リハビリ職、管理栄養士さま、担当ケアマネジャーさまとも連携します。
お一人からのご相談で構いません
まずは気になるご利用者さまお一人から。そのうえで事業所さま全体の体制づくりへ広げるかどうかは、あとから決めていただけます。
ご相談から連携開始までの流れ
資料がそろっていなくても構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。
お電話・フォーム
サービス種別・所在地・ご利用者さまの人数、現在の口腔に関する取り組み状況を伺います。
お打ち合わせ
どの加算を検討されているか、どこまでの関わりをご希望かを確認し、進め方をご提案します。
体制・取り決めの整理
相談に応じる体制と連絡方法を決め、必要に応じて書面のかたちを整えます。
気になる方の評価・診療
ご本人・ご家族の同意のうえで、お口と飲み込みの状態を確認し、必要な診療を行います。
書面でのご報告と見直し
結果を書面でご報告し、日々のケアでお願いしたい点をお伝えします。状態の変化にあわせて内容を見直します。
事業所さまの対応エリア
当院は東京都世田谷区奥沢(自由が丘エリア)にあります。
健康保険を用いた訪問診療|世田谷区を中心とした近隣エリア
自由診療(自費)による訪問は、東京都・神奈川県 全域が対応の目安です(交通費等が別途かかる場合があります)。
通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリテーション・訪問介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・短期入所・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・小規模多機能型居宅介護など、サービス種別を問わずご相談ください。
医院の場所・診療時間はアクセス・診療時間をご覧ください。
エリア別のご案内(訪問歯科)
費用の考え方
介護報酬(事業所さまが算定するもの)と、歯科診療の費用(ご利用者さまのご負担)は別のものです。
payments2つを分けて考えてください
- 加算は、事業所さまが介護報酬として算定されるものです。当院が算定するものではありません
- ご利用者さまへの歯科診療は健康保険等の取り扱いとなり、窓口でのご負担は法令にもとづく自己負担割合です
- 自由診療(自費)をご希望の場合は全額自己負担となります。費用と回数の目安は、評価とご説明のうえでお伝えします
- 事業所さまとの取り決め(相談への対応方法、訪問の頻度、事務手続きなど)は、ご相談の際に具体的にご説明します
※ 自由診療には、むせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じる可能性があります。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。詳しくは料金についてをご覧ください。
当院での診療の実例
在宅・通所の現場で、実際にどのような流れで関わるのかを当院がまとめた症例としてご紹介しています。
※ 個人が特定されないよう内容を再構成しています。診療の効果や経過には個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。実例の一覧はこちら。
あわせてご覧ください
入所系の施設さま・居宅のケアマネジャーさまには、それぞれ専用のご案内があります。
よくあるご質問
口腔連携強化加算の「連携する歯科医療機関」をお願いできますか?
当院が訪問診療で入ると、口腔連携強化加算は算定できなくなりますか?
口腔清掃の指導はしているのですが、口腔機能向上加算は算定できますか?
当院と連携すれば、加算は必ず算定できますか?
口腔機能向上加算の「歯科衛生士」は、当院から派遣してもらえますか?
口腔機能改善管理指導計画は作ってもらえますか?
スクリーニングで気になる方が見つかったら、どうすればよいですか?
おおむね3か月ごとの評価の結果は、どこへ情報提供すればよいですか?
訪問介護・訪問看護の事業所ですが、通所系の加算とは何が違いますか?
利用者さまお一人からでも相談できますか?
対応エリアを教えてください。
費用はどのようになりますか?
本ページの制度に関する記載は、厚生労働省の次の資料にもとづいています(2026年8月時点)。
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)/指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)/厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)/「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)/「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」/指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)/令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10・令和6年9月27日 事務連絡)。
なお令和8年度介護報酬改定は、介護職員等処遇改善加算の拡充と食費の基準費用額の引上げを内容とする期中改定であり、本ページで扱う口腔関係の加算の単位数に変更はありません。
制度は改定される場合があります。実際の算定・運用にあたっては、必ず最新の告示・通知および保険者(市区町村)・都道府県の担当窓口へご確認ください。
「うちの事業所だと、どこまでお願いできる?」
の段階で、お声がけください。
管理者さま、生活相談員さま、サービス提供責任者さま、機能訓練指導員さま、看護職員さま、担当のケアマネジャーさまからのご連絡を承ります。気になるご利用者さまお一人のご相談から、連携体制のお取り決めまで対応します。
go-en.デンタルクリニック|〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-31-17 ARBOS 1-B
※ 加算を算定されるのは事業所さまです。当院が算定要件の充足を保証するものではありません。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。