経口維持加算(Ⅱ)のミールラウンド・会議に
加わる歯科医師をお探しの施設さまへ
経口維持加算(Ⅱ)は、協力歯科医療機関を定めている施設が、食事の観察及び会議等に医師(配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士のいずれかを加えた場合に算定するものとされています。当院は協力歯科医療機関として、食事場面の観察・会議への参加から、飲み込みの評価、経口維持計画に反映していただく歯科の意見までご相談いただけます。摂食嚥下(飲み込み)を中心に取り組む歯科医が直接伺います。
※ 加算を算定されるのは施設さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。制度は改定される場合があるため、最新の取り扱いは厚生労働省の告示・通知および保険者(市区町村)へご確認ください。
施設さまからいただくご相談
「(Ⅰ)は算定しているが、(Ⅱ)まで進めていない」という段階でのご相談を想定しています。
協力歯科医療機関はあるが、食事の観察や会議まで加わってもらえる体制ではない。
水飲みテストや頸部聴診の結果をどう記録し、対象者をどう決めればよいか判断に迷う。
食形態・姿勢・義歯のことを、根拠をもって計画に書ける人がいない。
食形態を安全側に寄せているつもりが、咳き込みが増えているように感じる。
栄養マネジメント強化加算の食事の観察と、経口維持加算の食事の観察・会議の関係が整理できていない。
退院して戻られても、しばらくするとまた同じことが起こってしまう。
ミールラウンド(食事の観察)とは|2つの場面を分けて整理
「ミールラウンド」は、入所者さまが実際に食事をしている場面を直接観察することです。介護報酬の告示・通知では「食事の観察」と表記され、厚生労働省の資料では「食事の観察(ミールラウンド)」と併記されています。介護保険施設では、それぞれの加算を算定する場合に、次の2つの場面で求められています。
calendar_view_week場面1|栄養マネジメント強化加算の「食事の観察」=週3回以上
- 低栄養状態のリスクが中リスク・高リスクに該当する入所者さまに対し、栄養ケア計画に基づき食事の観察を週3回以上行い、栄養状態・食事摂取量・摂食嚥下の状況・食欲・嗜好を踏まえた食事の調整や、姿勢・食具・介助方法などの食事環境の整備を実施すること
- 食事の観察は管理栄養士が行うことを基本とし、必要に応じて関連する職種と連携して行うこと。やむを得ない場合は介護職員等が行い、結果を管理栄養士へ報告すること
- 問題点が見られた場合は速やかに関連職種と情報共有し、必要に応じて栄養ケア計画を見直すこと
出典:老企第40号 第2の5(28)④。「ミールラウンド とは」で調べられている方の多くは、この場面1(管理栄養士さまの日々の観察)を思い浮かべているようです。
groups場面2|経口維持加算の「食事の観察及び会議等」=月1回以上・多職種共同
- 摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者さまについて、月1回以上、医師・歯科医師・管理栄養士・看護職員・言語聴覚士・介護支援専門員その他の職種が共同して食事の観察及び会議等を行い、経口維持計画を作成・見直しすること
- 経口維持加算(Ⅱ)では、この食事の観察及び会議等に医師(配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士のいずれか1名以上が加わることで「多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画」を策定した場合に算定するものとされています
- 経口維持加算を算定している場合は、場面1の食事の観察を場面2の食事の観察と兼ねても差し支えないとされています(週3回の観察のうち月1回を多職種の観察日に充てる、といった運用が考えられます)
出典:平成12年厚生省告示第21号 経口維持加算 注1・注2(地域密着型介護老人福祉施設は平成18年厚生労働省告示第126号に同旨の規定)/老企第40号 第2の5(30)①ロ・②、同(28)④ロ。当院がお手伝いできるのは、この場面2に歯科医師として加わる部分です。
経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数と算定要件
以下は厚生労働省の告示・通知にもとづく令和8年6月時点の主な取り扱いです。要件はこのほかにも定められていますので、必ず原資料をご確認ください。
摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者さまに、医師又は歯科医師の指示に基づき多職種が共同して食事の観察及び会議等を行い、経口維持計画を作成し、計画に従って管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合。
協力歯科医療機関を定めている施設が(Ⅰ)を算定している場合で、食事の観察及び会議等に医師(配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士のいずれかが加わった場合。(Ⅰ)を算定していない場合には算定しません。
経管栄養の入所者さまが経口摂取へ移行するための計画・支援を評価する加算。経口移行加算を算定している場合、経口維持加算(Ⅰ)は算定しません(同時には取れません)。
単位数は厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)に基づく、介護福祉施設サービス/介護保健施設サービス/介護医療院サービス/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の記載です。加算を算定されるのは施設さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。
checklist経口維持加算(Ⅰ)|対象者・実施の要件(留意事項通知より)
- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する施設であること(告示に定める前提条件です)
- 対象者=現に経口により食事を摂取している方で、摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能の低下を含む)を有し、水飲みテスト(改訂水飲みテスト等を含む)・頸部聴診法・造影撮影・内視鏡検査等により誤嚥が認められる方。喉頭侵入が認められる場合や、食事の摂取に関する認知機能の低下により検査の実施が困難な場合も含むとされています
- 医師又は歯科医師の指示を受けた方であること。歯科医師が指示を行う場合は、指示を受ける管理栄養士等が主治の医師の指導を受けている場合に限るとされています
- 月1回以上、多職種が共同して食事の観察及び会議等を行い、経口維持計画を作成し、必要に応じて見直すこと。計画の作成・見直しの際は入所者さま又はご家族に説明し同意を得ること
- 計画に基づき栄養管理を実施すること。「特別な管理」とは、誤嚥を防止しつつ継続して経口摂取を進めるための食物形態・摂食方法等における適切な配慮を指します
- 経口維持計画は、栄養ケア計画と一体的に作成する様式例(栄養ケア・経口移行・経口維持計画書)が示されています。施設サービス計画の中に相当する内容を記載する場合は、その記載をもって作成に代えることができるとされています(介護福祉施設サービスの場合。施設種別により取り扱いが異なる場合があります)
- 令和3年度改定で「原則6月」とする算定期間の要件は廃止されました。以後の改定(令和6年度・令和8年度)で、経口維持加算の単位数と本ページに記載した主な算定要件に変更はありません(令和6年3月の厚生労働省事務連絡では、経口維持計画を栄養ケア計画と一体的に作成する様式例が示されています)
出典:平成12年厚生省告示第21号・平成18年厚生労働省告示第126号 経口維持加算 注1/老企第40号 第2の5(30)①イ〜ハ/介護保険最新情報Vol.1217 第三Ⅲ・別紙様式4-1-2/社会保障審議会 介護給付費分科会 第224回 資料3。
videocam食事の観察・会議の運用ルール((Ⅰ)(Ⅱ)共通)
- 食事の観察及び会議等は関係職種が一堂に会して実施することが想定されていますが、やむを得ない理由で参加が得られなかった場合は、その結果について終了後速やかに情報共有を行うことで算定を可能とするとされています
- 入所者の栄養管理をするための会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています(個人情報保護のガイダンス等の遵守が前提)
- 「管理体制」とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯科医師との緊密な連携等が迅速に行われる体制を指すとされています
出典:老企第40号 第2の5(30)①ロ・③・④。個別の取り扱いは保険者へご確認ください。
bar_chart(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定率には開きがあります
- 介護老人福祉施設:経口維持加算(Ⅰ)24.2%/(Ⅱ)13.8%
- 介護老人保健施設:(Ⅰ)49.1%/(Ⅱ)34.8%
- 介護医療院:(Ⅰ)33.3%/(Ⅱ)22.2%
- 地域密着型介護老人福祉施設:(Ⅰ)15.4%/(Ⅱ)8.4%
出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第224回(令和5年9月15日)資料3「口腔・栄養」p6。実施主体=厚生労働省老健局老人保健課(「介護給付費等実態統計」の特別集計)/範囲=介護給付費等実態統計の請求事業所(算定率=加算請求事業所数÷請求事業所数)/時期=令和3年4月〜令和4年3月の12か月平均。(Ⅰ)を算定していても(Ⅱ)まで進めていない施設が一定数あることが読み取れます。(Ⅱ)へ進むには、食事の観察・会議に加わる医師(配置医師を除く)・歯科医師・歯科衛生士・言語聴覚士のいずれかの確保が要件とされています。
先に正直にお伝えすること
「歯科と組めば加算が増える」という単純な話ではありません。制度上、次の点を最初にご確認ください。
info歯科医師がいなくても算定できるもの/できないもの
- 経口維持加算(Ⅰ)に歯科医師の関与・配置は必須ではありません。多職種共同で計画を立案する必要はありますが、歯科医師の関与は「必要に応じて行うもの」とされています(令和3年度改定Q&A Vol.3 問90)。(Ⅰ)の算定に、当院との連携は前提とされていません
- 経口維持加算(Ⅱ)は、(Ⅰ)を算定していない場合には算定しません。(Ⅱ)だけを先に始めることはできません
- 経口移行加算を算定している場合、および栄養管理の基準を満たさない場合(栄養管理に係る減算に該当する場合)は、経口維持加算(Ⅰ)は算定しません。管理栄養士や看護師の配置自体は必須ではないとされています(同Q&A 問93)
- 歯科医師が指示を行う場合は、指示を受ける管理栄養士等が主治の医師の指導を受けている場合に限るとされています。当院の関与だけで指示の要件が完結するわけではありません
- 嚥下内視鏡検査などの検査を行う場合は医療保険の取り扱いとなり、入所者さまに自己負担が生じることがあります。施設種別によって取り扱いが異なるため、事前にご確認ください
- 加算を算定されるのは施設さまです。当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではなく、対象者の判断・計画・記録・同意の整備は施設さまの責任で行っていただきます
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)/平成12年厚生省告示第21号 経口維持加算 注1・注2(地域密着型介護老人福祉施設は平成18年厚生労働省告示第126号)/令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問90・問93/老企第40号 第2の5(30)。最終的な判断は保険者(市区町村)・都道府県の担当窓口へご確認ください。
食事の観察で、歯科医師が確認するポイント
「多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画」のために、当院の歯科医師が食事場面で確認し、会議でお伝えする主な項目です。
airline_seat_recline_normal姿勢・頸部の角度
車椅子・ベッド上での体幹の傾き、頸部の前屈、足底の接地など、飲み込みやすさに関わる姿勢を確認します。
dentistry義歯の適合と口腔の状態
義歯が浮いていないか、痛みで噛めていないか、口腔内の乾燥・汚れがないか。噛めることは食べる力の土台です。
timer一口量・ペース・介助方法
一口の量、飲み込む前に次を入れていないか、スプーンの形状や介助者の位置など、摂取方法の配慮を確認します。
hearingむせ・湿った声・呼吸の変化
食事中・食後のむせ、飲み込んだ後の声の変化(湿性嗄声)、呼吸の乱れや疲労のサインを観察します。
restaurant食形態が本人に合っているか
咀嚼の問題か、食塊形成・送り込みの問題かで適した食形態は異なります。一律の刻み食がかえって咳き込みを招くことがあると厚生労働省Q&Aでも示されています。
visibility口腔内の残留・覚醒の状態
食後の口腔内に食物が残っていないか、食事中の覚醒が保たれているかを確認し、必要に応じて評価の追加をご提案します。
食物形態・摂取方法の配慮については、厚生労働省 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)問75に「一律に刻み食を提供することにより、かえって咳き込みやその結果としての誤嚥が生じてしまうといった事例も見受けられる」「複数の食材を混ぜてペースト状にして一律に提供することなどは適切でない」等の考え方が示されています。観察の結果や助言は入所者さまの状態により異なり、特定の結果を保証するものではありません。
当院がお手伝いできること
協力歯科医療機関として、食事の観察・会議への参加から個々の診療まで、同じ歯科医が続けて担当します。
handshake協力歯科医療機関としての取り決め
運営基準では、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めることとされています。経口維持加算(Ⅱ)の前提となる取り決めについてご相談いただけます。
restaurant食事の観察(ミールラウンド)への参加
月1回以上の多職種共同の食事の観察に歯科医師として加わり、姿勢・食形態・介助方法・口腔の状態を確認して、現場でそのまま使える形でお伝えします。
videocam会議への参加(対面・テレビ電話)
経口維持計画の作成・見直しの会議に加わります。日程が合わない場合は、テレビ電話等での参加や、終了後速やかな情報共有の方法もご相談ください。
stethoscope飲み込みの評価
食事場面の観察やスクリーニング検査に加え、必要に応じて嚥下内視鏡検査(VE)・嚥下エコーによる評価もご相談いただけます(実施の可否はご本人の状態や環境により判断します)。誤嚥の有無や程度の把握は、対象者の判断や計画の根拠になります。
dentistry訪問歯科診療(義歯・むし歯など)
入れ歯の調整・作製、むし歯、抜歯、歯周病など、訪問先で対応できる範囲で診療します。噛める状態を整えることは、経口摂取を続けるための土台になります。
description書面でのご報告
観察・評価の結果と、経口維持計画に反映していただきたい歯科の意見を書面でお渡しします。会議の記録や計画の根拠資料としてもお使いいただけます。
infoご確認ください|施設さまが担う部分と、当院が担う部分
- 経口維持計画の作成・見直し、入所者さま・ご家族への説明と同意、栄養管理の実施、記録・届出は施設さまが行うものです。当院がこれらを代行するものではありません
- 管理栄養士・看護職員・言語聴覚士など施設側の職種の配置は施設さまの体制であり、当院が担うものではありません
- 当院の役割は、協力歯科医療機関としての取り決め/食事の観察・会議への歯科医師としての参加/飲み込みの評価と歯科診療/歯科の立場からの意見と書面での報告に限られます
- 訪問の頻度・対象人数・対応できる施設種別は、施設さまの所在地と当院の体制により異なります。まずはご相談ください
連携先としてお選びいただく理由
摂食嚥下を中心に取り組む歯科医が食事場面に立ち会います
誤嚥性肺炎に長年向き合ってきた歯科医が、観察・評価から会議での意見、診療までを一貫して担当します。窓口が一本化されるため、経過のご相談もスムーズです。
一般社団法人 日本誤嚥性肺炎予防協会 加盟
誤嚥性肺炎の予防に取り組む立場から、お口と飲み込みを支えます。
「歯科医師が加わる」要件に、無理のない形で応えます
訪問での食事の観察と、テレビ電話等での会議参加を組み合わせるなど、施設さまの日程に合わせた関わり方をご提案します。
「歯を治す」だけで終わらせません
義歯やむし歯の対応にあわせて飲み込みの状態も確認し、食形態・姿勢・介助方法まで含めて経口維持計画に反映していただける意見をお伝えします。
書面でのご報告と多職種連携
観察・評価の内容と歯科の意見を書面で共有します。必要に応じて配置医・協力医療機関、管理栄養士さま、言語聴覚士さまとも連携します。
個々の入所者さまの診療にもそのまま続けて対応
食事の観察で気になった方の義歯調整や口腔の診療、通院できる方の外来(完全予約制)まで、同じ歯科医が続けて診ます。
ご相談から食事の観察・会議参加までの流れ
資料がそろっていなくても構いません。まずは現在の算定状況をお聞かせください。
お電話・フォーム
施設種別・所在地・入所定員、経口維持加算(Ⅰ)(Ⅱ)や栄養マネジメント強化加算の算定状況、協力歯科医療機関の有無を伺います。
お打ち合わせ
現在の食事の観察・会議の運用と、歯科医師に加わってほしい場面を確認し、進め方と取り決めの内容をご提案します。
食事場面の観察と評価
気になる入所者さまの食事場面を拝見し、口腔・飲み込みの状態を確認します。必要に応じて検査のご提案をします。
会議への参加・書面での報告
多職種の会議に加わり、経口維持計画に反映していただく歯科の意見をお伝えします。結果は書面でお渡しします。
定期的な観察・見直し
月1回以上の食事の観察・会議に継続して加わり、状態の変化にあわせて意見を更新します。個々の診療も並行して対応します。
施設さまの対応エリア
当院は東京都世田谷区奥沢(自由が丘エリア)にあります。
健康保険を用いた訪問診療|世田谷区を中心とした近隣エリア
自由診療(自費)による訪問は、東京都・神奈川県 全域が対応の目安です(交通費等が別途かかる場合があります)。
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホームのほか、有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅への訪問もご相談ください(経口維持加算は、介護保険施設〈特養・老健・介護医療院〉と地域密着型特養に設けられている加算です。有料老人ホーム等には設けられていません)。
医院の場所・診療時間はアクセス・診療時間をご覧ください。
エリア別のご案内(訪問歯科)
費用の考え方
介護報酬(施設さまが算定するもの)と、歯科診療・検査の費用(入所者さまのご負担)は別のものです。
payments3つを分けて考えてください
- 経口維持加算は、施設さまが介護報酬として算定されるものです。当院が算定するものではありません
- 入所者さまへの歯科診療や検査は健康保険等の取り扱いとなり、窓口でのご負担は法令にもとづく自己負担割合(原則1〜3割)です。嚥下内視鏡検査などを行う場合の取り扱いは施設種別により異なるため、事前にご確認ください
- 自由診療(自費)をご希望の場合は全額自己負担となります。費用と回数の目安は、評価とご説明のうえでお伝えします
- 施設さまとの取り決め(訪問の頻度、対象人数、会議の参加方法、事務手続きなど)は、ご相談の際に具体的にご説明します
※ 自由診療には、むせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じる可能性があります。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。詳しくは料金についてをご覧ください。
当院での診療の実例
施設・在宅の食事場面で、実際にどのような点を確認し、どのように関わるのかを当院がまとめた症例としてご紹介しています。
※ 個人が特定されないよう内容を再構成しています。診療の効果や経過には個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。実例の一覧はこちら。
あわせてご覧ください
口腔衛生管理加算や運営基準(口腔衛生の管理体制)については、介護施設さま向けのページで整理しています。
よくあるご質問
ミールラウンドとは何ですか?
経口維持加算(Ⅱ)は、歯科医師が加わらないと算定できませんか?
経口維持加算(Ⅰ)だけを算定している段階でも相談できますか?
誤嚥の有無の確認は、どのように行うのですか?
会議は、オンラインでも参加できますか?
経口維持計画は、誰が作るのですか?
当院と連携すれば、加算は必ず算定できますか?
費用はどのようになりますか?
対応エリアを教えてください。
本ページの制度に関する記載は、次の資料にもとづいています(2026年9月時点)。
厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)/平成12年厚生省告示第21号「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」/平成18年厚生労働省告示第126号「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」/老企第40号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」/介護保険最新情報Vol.1217(令和6年3月15日)/社会保障審議会 介護給付費分科会 第224回 資料3「口腔・栄養」/令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)/平成18年4月改定関係Q&A(vol.1)/指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)ほか各施設の運営基準および各サービスの告示・通知。
令和6年度・令和8年度の介護報酬改定において、経口維持加算の単位数と本ページに記載した主な算定要件に変更はありません。
制度は改定される場合があります。実際の算定・運用にあたっては、必ず最新の告示・通知および保険者(市区町村)・都道府県の担当窓口へご確認ください。
「(Ⅱ)まで進めたいが、加わってくれる歯科がない」
の段階で、お声がけください。
施設長・管理者さま、管理栄養士さま、生活相談員さま、看護/介護職員さま、ケアマネジャーさまからのご連絡を承ります。気になる入所者さまお一人の食事場面のご相談から、協力歯科医療機関としての取り決めのご相談まで対応します。
go-en.デンタルクリニック|〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-31-17 ARBOS 1-B
※ 加算を算定されるのは施設さまです。当院が算定要件の充足を保証するものではありません。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。