「口腔衛生管理加算」「経口維持加算」に
対応できる歯科をお探しの施設さまへ
介護保険施設では、令和3年度の介護報酬改定で口腔衛生管理体制加算が廃止され、3年の経過措置を経て、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者さまの状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行うことが運営基準に位置づけられました。当院は協力歯科医療機関として、介護職員さまへの技術的助言・指導から、入所者さまへの専門的口腔ケア、食事の観察・会議等への参加までご相談いただけます。摂食嚥下(飲み込み)を中心に取り組む歯科医が直接伺います。
※ 加算を算定されるのは施設さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。制度は改定される場合があるため、最新の取り扱いは厚生労働省の告示・通知および保険者(市区町村)へご確認ください。
施設さまからいただくご相談
「歯科にどこまでお願いしてよいのか分からない」という段階のご連絡でも構いません。
口腔衛生の管理体制について、介護職員へ技術的助言・指導をしてくれる歯科医療機関が見つからない。
口腔衛生管理加算を算定したいが、入所者さまへ継続的に入ってもらえる歯科衛生士の体制が組めない。
経口維持加算(Ⅱ)の食事の観察・会議等に、加わってくれる歯科医師・歯科衛生士がいない。
令和6年度に新設された加算の要件に「口腔衛生管理加算(Ⅱ)」が入っており、そこから先へ進めない。
きざみ・とろみをどこまで調整すべきか、現場の判断の根拠になる助言がほしい。
退院して戻られても、しばらくするとまた同じことが起こってしまう。
施設の口腔で、歯科が関わる4つの場面
まず「加算ではないもの」と「加算」を分けて整理すると、必要な連携の姿がはっきりします。以下は厚生労働省の資料にもとづく令和8年6月時点の主な取り扱いです。
gavel場面1|そもそも加算ではない ―「口腔衛生の管理体制」
- 令和3年度の改定で口腔衛生管理体制加算(30単位/月)が廃止され、3年の経過措置を設けたうえで、基本サービス(運営基準)として「口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことが規定されました
- ここでいう「計画的に」とは、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施することとされています
- 実務上は、歯科医師等が口腔清掃の実態把握や介護職員さまからの相談を踏まえて助言・指導を行い、介護職員さまが「口腔衛生管理体制計画」を作成する流れが示されています(記載事項=助言を行った歯科医師等/助言の要点/実施目標/具体的方策/留意事項・特記事項)
- 入所者さまの口腔の健康状態の評価は、入所時および月1回程度とされていますが、歯科医師等が訪問歯科診療・訪問歯科衛生指導・口腔衛生管理加算等により口腔管理を実施している場合は、当該評価に代えることができるとされています
対象=介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院 等。※ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの居住系サービスでは、口腔衛生管理体制加算(1月につき30単位)が引き続き設けられており、枠組みが異なります。
場面2・3|歯科が関わることで算定を検討できる加算
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者さまに口腔ケアを月2回以上行い、その方の口腔ケアについて介護職員へ具体的な技術的助言及び指導を行った場合。
(Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省へ提出(LIFE)し、その情報等を活用していること。
協力歯科医療機関を定めている施設が経口維持加算(Ⅰ)(400単位/月)を算定している場合で、食事の観察及び会議等に歯科医師・歯科衛生士等が加わった場合。
単位数は厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)に基づく、介護福祉施設サービス/介護保健施設サービス/介護医療院サービス/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の記載です。加算を算定されるのは施設さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。実際の算定にあたっては最新の告示・通知をご確認のうえ、保険者へご相談ください。
hub場面4|令和6年度に新設された「一体的な取組」の前提にもなっています
- 令和6年度の改定では、リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養を一体的に推進することを評価する新たな区分が設けられました
- 介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の個別機能訓練加算(Ⅲ)、介護老人保健施設のリハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)などは、いずれも算定要件に「口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること」が含まれています
- つまり口腔の体制が整っていないと、リハビリ・栄養側の新しい区分にも進めない構造になっています。口腔をどこにお願いするかは、施設運営全体に関わるテーマになりました
出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」。要件は上記のほかにも定められています。詳細は原資料および最新の通知をご確認ください。
当院がお手伝いできること
「体制づくり」と「一人ひとりの診療」の両方を、同じ歯科医が続けて担当します。
record_voice_over介護職員さまへの技術的助言・指導
口腔清掃の実態や現場のお困りごとを伺ったうえで、施設さまの実情に応じた助言・指導を行います。厚生労働省の事務連絡では概ね6月毎の実施が示されています。
assignment口腔衛生管理体制計画づくりのお手伝い
計画そのものは介護職員さまが作成されるものですが、助言の要点や具体的方策など、歯科の立場から中身をご相談いただけます。
cleaning_services入所者さまへの専門的な口腔ケア
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が継続して関わり、あわせて担当の介護職員さまへ手順をお伝えします。拒否のある方への進め方もご相談ください。
restaurant食事の観察・会議等への参加
実際のお食事の場面を拝見し、食形態や姿勢、介助の方法について、現場でそのまま使える形でお伝えします。多職種の会議へ加わることもご相談いただけます。
dentistry訪問歯科診療(義歯・むし歯など)
入れ歯の調整・作製、むし歯、抜歯、歯周病など、訪問先で対応できる範囲で診療します。噛めるようになることは、食べる力の土台になります。
description書面でのご報告
診療内容と口腔・嚥下の状態、日々のケアでお願いしたい点を書面でお渡しします。会議やカンファレンスの資料としてもお使いいただけます。
連携先としてお選びいただく理由
摂食嚥下を中心に取り組む歯科医が直接伺います
誤嚥性肺炎に長年向き合ってきた歯科医が、現状の把握から助言・指導、診療までを担当します。窓口が一本化されるため、経過のご相談もスムーズです。
一般社団法人 日本誤嚥性肺炎予防協会 加盟
誤嚥性肺炎の予防に取り組む立場から、お口と飲み込みを支えます。
歯科医師が配置されていない施設さまでもご相談いただけます
指示を行う歯科医師は、対象の方が入所している施設の歯科医師に限定されていないとされています(厚生労働省Q&A)。外部の歯科医療機関と連携するかたちで進められます。
「歯を治す」だけで終わらせません
義歯やむし歯の対応にあわせて飲み込みの状態も確認し、食形態・姿勢・口腔ケアの手順まで含めてご提案します。
書面でのご報告と多職種連携
診療内容とケアのお願い事項を書面で共有します。必要に応じて配置医・協力医療機関、リハビリ職、管理栄養士さまとも連携します。
通院できる方には外来(完全予約制)も
ご状態に応じて、訪問と外来のどちらでも対応できます。ご家族が付き添える方はご来院いただくことも可能です。
ご相談から連携開始までの流れ
資料がそろっていなくても構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。
お電話・フォーム
施設種別・所在地・入所定員、現在の口腔に関する取り組み状況を伺います。
お打ち合わせ
現在の体制と、どこまでの関わりをご希望かを確認し、進め方をご提案します。
訪問して現状把握
口腔清掃の実態と、気になる入所者さまの口腔・飲み込みの状態を確認します。可能であれば食事場面も拝見します。
助言・指導と計画づくり
介護職員さまへ技術的助言・指導を行い、計画づくりをお手伝いします。ご本人・ご家族への説明もお任せください。
定期訪問・報告・見直し
継続して訪問し、結果を書面でご報告。状態の変化にあわせて内容を見直します。
施設さまの対応エリア
当院は東京都世田谷区奥沢(自由が丘エリア)にあります。
健康保険を用いた訪問診療|世田谷区を中心とした近隣エリア
自由診療(自費)による訪問は、東京都・神奈川県 全域が対応の目安です(交通費等が別途かかる場合があります)。
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホームのほか、有料老人ホーム・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅への訪問もご相談ください。
医院の場所・診療時間はアクセス・診療時間をご覧ください。
エリア別のご案内(訪問歯科)
費用の考え方
介護報酬(施設さまが算定するもの)と、歯科診療の費用(入所者さまのご負担)は別のものです。
payments2つを分けて考えてください
- 加算は、施設さまが介護報酬として算定されるものです。当院が算定するものではありません
- 入所者さまへの歯科診療は健康保険等の取り扱いとなり、窓口でのご負担は法令にもとづく自己負担割合(原則1〜3割)です
- 自由診療(自費)をご希望の場合は全額自己負担となります。費用と回数の目安は、評価とご説明のうえでお伝えします
- 施設さまとの取り決め(訪問の頻度、対象人数、事務手続きなど)は、ご相談の際に具体的にご説明します
※ 自由診療には、むせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じる可能性があります。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。詳しくは料金についてをご覧ください。
当院での診療の実例
施設・在宅の現場で、実際にどのような流れで関わるのかを当院がまとめた症例としてご紹介しています。
※ 個人が特定されないよう内容を再構成しています。診療の効果や経過には個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。実例の一覧はこちら。
あわせてご覧ください
居宅のご利用者さまについてのご依頼は、ケアマネジャー・介護施設さま向けのページをご覧ください。
よくあるご質問
当施設の「協力歯科医療機関」としてお願いすることはできますか?
当院と連携すれば、加算は必ず算定できますか?
経口維持加算(Ⅰ)にも歯科医師の関与は必要ですか?
指示を出す歯科医師は、施設に配置されている歯科医師でなければいけませんか?
介護職員への助言・指導は、オンラインでもお願いできますか?
入所者さま全員を診てもらう必要がありますか?
費用はどのようになりますか?
グループホームや有料老人ホームでも相談できますか?
対応エリアを教えてください。
本ページの制度に関する記載は、厚生労働省の次の資料にもとづいています(2026年8月時点)。
「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)/社会保障審議会 介護給付費分科会 第224回 資料3「口腔・栄養」/「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」/介護保険最新情報 Vol.1217(令和6年3月15日 事務連絡)。
なお令和8年度介護報酬改定は、介護職員等処遇改善加算の拡充と食費の基準費用額の引上げを内容とする期中改定であり、本ページで扱う口腔・栄養関係の加算の単位数に変更はありません。
制度は改定される場合があります。実際の算定・運用にあたっては、必ず最新の告示・通知および保険者(市区町村)・都道府県の担当窓口へご確認ください。
「うちの施設だと、どこまでお願いできる?」
の段階で、お声がけください。
施設長・管理者さま、生活相談員さま、看護/介護職員さま、管理栄養士さま、ケアマネジャーさまからのご連絡を承ります。気になる入所者さまお一人のご相談から、施設全体の体制づくりのご相談まで対応します。
go-en.デンタルクリニック|〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-31-17 ARBOS 1-B
※ 加算を算定されるのは施設さまです。当院が算定要件の充足を保証するものではありません。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。