歯科の居宅療養管理指導を
担う訪問歯科をお探しですか
居宅療養管理指導は、通院が困難な在宅のご利用者さまへ、歯科医師が訪問して行う歯科医学的管理にもとづき、ケアマネジャーさまへの居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供と、ご本人・ご家族への指導・助言を行った場合に算定される介護保険のサービスです。当院は摂食嚥下(飲み込み)を中心に取り組む歯科医院として、飲み込みの評価から口腔ケアの指導、書面でのご報告までを担います。
※ 本ページの制度に関する記載は、厚生労働省の告示・通知等にもとづく2026年9月時点の主な取り扱いです。要件はこのほかにも定められています。制度は改定される場合があるため、最新の取り扱いは厚生労働省の告示・通知および保険者(市区町村)へご確認ください。
ケアマネジャーさまからいただくご相談
「歯科につなぎたいが、飲み込みまで見てくれるところが見つからない」という段階でのご相談を想定しています。
訪問してくれる歯科は見つかるが、むせ・飲み込みまで相談できる先が分からない。
ほかのサービスの枠を圧迫しないか、ご家族へどう説明すればよいか迷う。
訪問してもらったが、状態や今後の見通しが分からず、計画に反映できない。
歯科の視点を会議で聞きたいが、参加をお願いできる関係がない。
むせが増えてきたが、食事の形をどう変えればよいか助言をもらえる相手がいない。
退院して戻られても、しばらくするとまた同じことが起こってしまう。
歯科の居宅療養管理指導とは|医療保険と介護保険を分けて整理
歯科が在宅へ伺うとき、「診療そのもの」と「情報提供・指導」は別の制度で扱われます。ここが分かると、ご家族への説明も、計画への位置づけもしやすくなります。
health_and_safety医療保険|歯科訪問診療(診療そのもの)
- むし歯・歯周病の処置、入れ歯の調整・作製、抜歯、口腔内の診察や検査など、歯科の診療そのものは健康保険等の取り扱いです
- 窓口でのご負担は、法令にもとづく自己負担割合(原則1〜3割)です
- 歯科の訪問診療は、歯科診療報酬点数表の「歯科訪問診療料」として医療保険で算定されるものです。介護報酬の居宅療養管理指導とは別の枠組みで、同じ月に両方が生じることがあります
assignment介護保険|居宅療養管理指導(情報提供・指導・実地指導)
- 歯科医師が行う場合=居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な歯科医学的管理にもとづき、ケアマネジャーさまへの居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供と、ご本人・ご家族への居宅サービスを利用するうえでの留意点・介護方法等の指導及び助言を行った場合に算定されます
- 歯科衛生士等が行う場合=訪問歯科診療を行った歯科医師の指示にもとづき、管理指導計画に従って、口腔内の清掃・有床義歯の清掃・摂食嚥下機能に関する実地指導を行った場合に算定されます。告示では「歯科衛生士、保健師又は看護職員」を歯科衛生士等と定義しています
- 対象は在宅のご利用者さまであって通院が困難な方です(介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方が対象です)。要支援の方の場合は「介護予防居宅療養管理指導」という名称になりますが、歯科医師・歯科衛生士等の単位数と回数の上限は同じです
出典:平成12年厚生省告示第19号 別表 5 居宅療養管理指導費 ロ注1・ホ注1/老企第36号 第2の6。この居宅療養管理指導を算定するのは当院(歯科医療機関)です。ケアプランの作成・給付管理は居宅介護支援事業所さまの業務であり、当院が代行するものではありません。
歯科の居宅療養管理指導の単位数と回数の上限
下記は厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)および平成12年厚生省告示第19号にもとづく、現行の単位数です。
単一建物居住者1人に対して行う場合。1月に2回を限度。ケアマネジャーさまへの情報提供と、ご本人・ご家族への指導・助言を行った場合に算定します。
単一建物居住者1人に対して行う場合。1月に4回を限度(がん末期の方は1月に6回)。歯科医師の指示にもとづく実地指導を行った場合に算定します。
一単位の単価は10円に地域区分ごとの割合を乗じて算定されますが、居宅療養管理指導はすべての地域区分で「千分の千」=地域による上乗せがありません。
※ 表は横にスクロールできます
| 単一建物居住者の人数 | 歯科医師が行う場合 (1月に2回を限度) |
歯科衛生士等が行う場合 (1月に4回を限度) |
|---|---|---|
| 1人に対して行う場合 | 517単位 | 362単位 |
| 2人以上9人以下に対して行う場合 | 487単位 | 326単位 |
| 上記以外の場合(10人以上) | 441単位 | 295単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)p5「5 居宅療養管理指導費」/平成12年厚生省告示第19号 別表 5 ロ・ホ。告示の表記は「(1)及び(2)以外の場合」で、単一建物居住者が10人以上の場合がこれにあたります。歯科衛生士等が行う場合は、がん末期のご利用者さまについては1月に6回を限度として算定できるとされています。単位数は改定される場合があります。
apartment単一建物居住者の数え方(集合住宅・サービス付き高齢者向け住宅の場合)
- 留意事項通知では、単一建物居住者の人数とは「居宅療養管理指導の利用者が居住する建築物に居住する者のうち、同一月の利用者数」とされています。対象として、養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・マンションなどの集合住宅等に入居または入所している方や、認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている方が挙げられています
- 1つの居宅に対象となる同居・同一世帯の方が2人以上いる場合は、利用者ごとに「単一建物居住者が1人の場合」を算定するとされています
- 当該建築物で当院が居宅療養管理指導を行う利用者数が、その建築物の戸数の10%以下の場合、または戸数が20戸未満で対象の方が2人以下の場合も、それぞれ「単一建物居住者が1人の場合」を算定するとされています
- ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて居宅療養管理指導費を算定する人数を、単一建物居住者の人数とみなすことができるとされています
出典:老企第36号 第2の6(2)。実際の取り扱いは建物の条件により異なりますので、判断に迷われる場合はご相談ください。
見落とされやすい算定要件の実務
「訪問して診療すれば算定できる」ものではありません。留意事項通知に定められた、実務でとくに重要な3点を整理します。
forward_to_inbox1|ケアマネジャーさまへの情報提供がないと算定できません
- 留意事項通知には「ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため留意すること」と明記されています
- 情報提供は「サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない。)」とされています
- 会議への参加が困難な場合や会議が開催されない場合等は、歯科医師については別紙様式2等により(メール、FAX等でも可)情報提供を行うことで足りるとされています
- 情報提供すべき事項として、①基本情報 ②ご利用者さまの病状・経過 ③介護サービスを利用するうえでの留意点、介護方法等 ④日常生活上の留意事項、社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等 が挙げられています
- ご本人・ご家族への指導・助言は文書等の交付により行うよう努めることとされ、口頭の場合はその要点を記録することとされています
出典:老企第36号 第2の6(3)①・②。ケアマネジャーさまにとっては「報告が返ってくるかどうか」が制度上の要件そのものです。当院は書面でのご報告を基本とし、サービス担当者会議への参加もご相談いただけます。
timer2|歯科衛生士等の実地指導は「1対1で20分以上」。日常的な口腔清掃だけでは算定できません
- 訪問歯科診療を行った歯科医師の指示にもとづき、当該医療機関に勤務する歯科衛生士等が居宅を訪問し、ご本人・ご家族の同意と訪問診療の結果等にもとづき作成した管理指導計画を交付したうえで実施します
- 算定の対象は「1人の利用者に対して歯科衛生士等が一対一で20分以上行った場合」とされ、実地指導が単なる日常的な口腔清掃等であるなど療養上必要な指導に該当しないと判断される場合は算定できないとされています
- 指導時間は実際に指導を行った時間をいい、指導のための準備やご自宅への移動に要した時間は含まないとされています
- 指示を行った歯科医師の訪問診療の日から起算して3月以内に行われた場合に算定するとされています
- 実地指導の記録は別紙様式3等により作成し、交付した管理指導計画を添付する等により保存するとともに、指示を行った歯科医師へ報告することとされています
- おおむね3月を目途に口腔機能のスクリーニングを実施して歯科医師へ報告し、指示にもとづき必要に応じて管理指導計画を見直すこととされています
出典:老企第36号 第2の6(6)①〜⑥/平成12年厚生省告示第19号 別表 5 ホ注1 イ〜ハ。当院の中心領域である摂食嚥下(飲み込み)は、この「療養上必要な実地指導」に正面から重なります。
event_available3|回数・算定日・医療との橋渡し
- 主治の医師および歯科医師が、1人のご利用者さまについてそれぞれ月2回まで算定できるとされています(医科と歯科は別々の枠です)
- 算定日は、当該月の訪問診療(往診)を行った日とされています
- 歯科衛生士等が実地指導を行うなかで、ご利用者さまの口腔機能の状態によっては医療における対応が必要な場合も想定されることから、その疑いがある場合は、ご本人・ご家族の同意を得て、指示を行った歯科医師や、歯科医師を通した指定居宅介護支援事業者さま等への情報提供等の適切な措置を講じることとされています
- ほかの介護サービスをご利用の場合は、必要に応じてご本人・ご家族の同意を得たうえで、当該事業者さまへ介護サービスを提供するうえでの情報提供・助言を行うこととされています
出典:老企第36号 第2の6(3)①・④・⑤、同(6)⑧。
ケアプランと区分支給限度基準額の取り扱い
ケアマネジャーさまが、計画に位置づけるうえで確認しておきたい点です。
verified限度額の枠を消費しません
- 区分支給限度基準額(介護保険法第43条第1項)が適用される「居宅サービス等区分」は同法施行規則第66条に列挙されており、居宅療養管理指導はここに含まれていません。厚生労働省の資料でも「限度額が適用されないサービス」として整理されています。そのため区分支給限度基準額の枠を消費しません
- ほかのサービスをぎりぎりまで組んでいる方でも、限度額という点では歯科の居宅療養管理指導を組み入れられることになります(通院が困難であることなど、ほかの要件を満たすことが前提です)
- ケアマネジャーさまがケアプランを作成していないご利用者さま(居宅療養管理指導以外のサービスを利用していない方、自らケアプランを作成している方など)についても、算定できることとされています
- ケアプランへの位置づけの要否や記載方法などの実務上の運用は、保険者(市区町村)によって取り扱いが異なることがあります。担当の保険者へご確認ください
出典:介護保険法第43条第1項・同法施行規則第66条/厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第153回(平成29年11月29日)資料4「その他の事項について」p6「区分支給限度基準額に含まれない費用、適用されないサービス」/老企第36号 第2の6(3)③。制度は改定される場合があります。最新の取り扱いは保険者へご確認ください。
先に正直にお伝えすること
ご依頼をいただく前に、制度上どうしても生じる制約をお伝えします。
infoできないこと・ご負担が生じること
- 通院が可能な方には算定できません。留意事項通知では「継続的な指導等の必要のないものや通院が可能なものに対して安易に算定してはならない」「少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができるものなどは、通院は容易であると考えられるため、居宅療養管理指導費は算定できない(やむを得ない事情がある場合を除く。)」とされています。通院ができる方は外来(完全予約制)でお受けします
- 介護保険の要介護・要支援の認定を受けていない方は、居宅療養管理指導の対象になりません。その場合も歯科の訪問診療そのものは健康保険の取り扱いでご相談いただけます
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)に入所中の方も、居宅療養管理指導の対象になりません。居宅療養管理指導は、介護保険法上、居宅で介護を受ける方に対する「居宅サービス」として位置づけられているためです(介護保険法第41条第1項)。有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームにお住まいの方は対象となります。入所施設さまとの連携については介護施設さまへのページをご覧ください
- ご負担は「医療保険」と「介護保険」の両方に生じます。歯科訪問診療(診療そのもの)は医療保険、居宅療養管理指導は介護保険で、それぞれ自己負担割合に応じたご負担となります
- 交通費をいただく場合があります。留意事項通知では、居宅療養管理指導に要した交通費は実費をご利用者さまから徴収してもよいものとされています。当院の取り扱いは、ご依頼時に具体的にご説明します
- 当院が歯科の居宅療養管理指導で継続的に関わるようになった方については、(口腔の健康状態の評価の結果として歯科につながった初回の月を除き)居宅サービス事業所さまの「口腔連携強化加算」は算定できなくなります。制度としては「気づいて歯科につなぐところ」を評価する加算で、つながった後は歯科医療へ引き継がれる設計です。詳しくはデイサービス・訪問介護さまへのページをご覧ください
- 診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。飲み込みの機能はご病気やご年齢によって変化しますので、「必ず良くなります」とは申し上げません
出典:介護保険法第41条第1項/老企第36号 第2の6(1)・(7)/平成27年厚生労働省告示第95号 三の三 ロ。実際の算定・運用にあたっては、必ず最新の告示・通知および保険者(市区町村)へご確認ください。
当院がお引き受けできること
摂食嚥下(飲み込み)を中心に取り組む歯科医が、評価から診療、ご報告まで一貫して担当します。
stethoscope飲み込みの評価
お口の状態・噛む力・実際の食事場面を確認し、生活と食事の様子から飲み込みの状態を評価します。必要に応じて嚥下内視鏡検査(VE)・嚥下エコーによる評価もご相談いただけます(実施の可否はご本人の状態や環境により判断します)。
descriptionケアマネジャーさまへの情報提供
居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を、書面でのご報告を基本にお届けします。サービス担当者会議への参加もご相談ください。
cleaning_services口腔ケア・摂食嚥下の実地指導
歯科医師の指示と管理指導計画にもとづく実地指導(口腔内の清掃・有床義歯の清掃・摂食嚥下機能に関する指導)をご相談いただけます。ご家族・ヘルパーさまへの手順のお伝えも行います。歯科衛生士等がお伺いできるかどうかは当院の体制により異なりますので、ご依頼時にお伝えします。
restaurant食形態・姿勢・介助方法の助言
飲み込みやすい食事の工夫、食事時の姿勢、一口量やペースなど、その日から現場で使える形でお伝えします。
dentistry訪問歯科診療(義歯・むし歯など)
入れ歯の調整・作製、むし歯、抜歯、歯周病など、訪問先で対応できる範囲で診療します。噛める状態を整えることは、食べ続けるための土台になります。
medical_information医科・多職種との連携
主治医の先生、訪問看護・リハビリ、管理栄養士さま、言語聴覚士さまとも連携します。医療における対応が必要と考えられる場合は、同意を得て情報提供の措置を講じます。
infoご確認ください|居宅介護支援事業所さまが担う部分と、当院が担う部分
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成、サービス担当者会議の開催、給付管理は居宅介護支援事業所さまの業務です。当院がこれらを代行するものではありません
- 当院の役割は、歯科訪問診療と、歯科の居宅療養管理指導(情報提供・指導・実地指導)です。居宅療養管理指導費を算定するのは当院となります
- ご利用者さまの介護保険の認定状況・負担割合の確認は保険者・ご本人さまの資料によります。当院が要介護度や負担割合を判断するものではありません
- 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導をお引き受けできるかどうかは、当院の体制により異なります。本ページの単位数・要件は制度の説明であり、当院がすべての場面でお引き受けできることをお約束するものではありません
- 訪問の頻度・対象人数・お伺いできる範囲は、お住まいの場所と当院の体制により異なります。まずはご相談ください
連携先としてお選びいただく理由
摂食嚥下を中心に取り組む歯科医が直接伺います
誤嚥性肺炎に長年向き合ってきた歯科医が、評価から診療、ご報告までを一貫して担当します。窓口が一本化されるため、経過のご相談もスムーズです。
一般社団法人 日本誤嚥性肺炎予防協会 加盟
誤嚥性肺炎の予防に取り組む立場から、お口と飲み込みを支えます。
「報告が返ってくる」ことを前提に組み立てています
ケアマネジャーさまへの情報提供は制度上の算定要件でもあります。書面でのご報告を基本とし、会議への参加もご相談いただけます。
「歯を治す」だけで終わらせません
義歯やむし歯の対応にあわせて飲み込みの状態も確認し、食形態・姿勢・介助方法まで含めてお伝えします。
保険・自費の両方に対応
まずは保険の範囲でのご相談も可能です。時間をかけて評価・指導を受けたい場合は自由診療(自費)もお選びいただけます。
通院できる方には外来(完全予約制)も
ご状態に応じて、訪問と外来のどちらでも対応します。通院が可能な方は居宅療養管理指導の対象外となるため、外来でお受けします。
ご依頼からご報告までの流れ
資料がそろっていなくても構いません。まずは気になっているご利用者さまお一人のことからお聞かせください。
お電話・フォーム
お困りの状況、ご利用者さまのお住まいと人数、要介護度、主治医の先生や他サービスの状況を伺います。
日程の調整・同意の確認
ご本人・ご家族の同意を確認のうえ、訪問の日時を調整します。ご家族やヘルパーさまの立ち会いもご相談ください。
訪問して評価・診療
お口の状態と飲み込みの様子を確認します。可能であれば実際の食事場面も拝見します。必要な歯科診療もあわせて行います。
情報提供・ご報告
ケアマネジャーさまへ、居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行います。ご本人・ご家族には介護方法等の指導・助言をお伝えします。
継続と見直し
歯科衛生士等が行う実地指導をお引き受けする場合(お引き受けの可否は当院の体制によります)は、管理指導計画に沿って実施し、おおむね3月を目途に評価・見直しを行います。状態の変化に応じてご報告を更新します。
ご利用者さまの対応エリア
当院は東京都世田谷区奥沢(自由が丘エリア)にあります。
健康保険・介護保険を用いた訪問診療|世田谷区を中心とした近隣エリア
自由診療(自費)による訪問は、東京都・神奈川県 全域が対応の目安です(別途、交通費の実費をいただきます)。
ご自宅のほか、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・グループホームへの訪問もご相談ください。
医院の場所・診療時間はアクセス・診療時間をご覧ください。
エリア別のご案内(訪問歯科)
費用の考え方
「医療保険」「介護保険」「自由診療」の3つを分けて考えると分かりやすくなります。
payments3つを分けて考えてください
- 歯科訪問診療(診療そのもの)は医療保険の取り扱いです。窓口でのご負担は法令にもとづく自己負担割合(原則1〜3割)です
- 居宅療養管理指導は介護保険です。1単位=10円で計算され、ご負担は自己負担割合に応じます。たとえば歯科医師が単一建物居住者1人の方に行う場合は517単位=5,170円、1割負担の方で517円が目安です(1月に2回まで)。実際のご負担割合は介護保険負担割合証をご確認ください。区分支給限度基準額の枠は消費しません
- 自由診療(自費)をご希望の場合は全額自己負担となります。自費の嚥下診療(訪問)は初回 22,000円(税込)/2回目以降 16,500円(税込)。標準的な4〜6回の場合、総額 71,500円〜104,500円(税込)程度。期間の目安はおおよそ3か月程度、回数の目安はおおよそ4〜6回程度です。別途、交通費(公共交通機関の運賃・駐車場代等)の実費をいただきます。
- 居宅療養管理指導に要した交通費は実費をいただく場合があります(留意事項通知で認められています)。当院の取り扱いはご依頼時にご説明します
※ 自由診療には、むせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じる可能性があります。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。詳しくは料金についてをご覧ください。ご不明な点は 03-6459-7970 またはご相談フォームまでお問い合わせください。
当院での診療の実例
在宅で、実際にどのような点を確認し、どのように関わるのかを当院がまとめた症例としてご紹介しています。
※ 個人が特定されないよう内容を再構成しています。診療の効果や経過には個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。実例の一覧はこちら。
あわせてご覧ください
事業所さまが算定される加算については、それぞれ専用のページで整理しています。
よくあるご質問
歯科の居宅療養管理指導とは、どのようなものですか?
単位数と、1か月に算定できる回数を教えてください。
ケアプランの区分支給限度基準額を圧迫しませんか?
ケアマネジャーへの情報提供は、どのような形で行われますか?
歯科衛生士が行う場合には、どのような要件がありますか?
ケアマネジャーがケアプランを作成していない方でも依頼できますか?
ご利用者さまの費用負担はどうなりますか?
集合住宅やサービス付き高齢者向け住宅では、単位数はどうなりますか?
自由診療(自費)でお願いすることもできますか?
対応エリアを教えてください。
本ページの制度に関する記載は、次の資料にもとづいています(2026年9月時点)。
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項・第43条第1項/介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第66条/厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)/平成12年厚生省告示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」別表 5 居宅療養管理指導費/老企第36号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」第2の6/平成27年厚生労働省告示第93号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」/平成27年厚生労働省告示第95号「厚生労働大臣が定める基準」/厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第153回(平成29年11月29日)資料4「その他の事項について」。
令和8年6月の介護報酬改定において、居宅療養管理指導費の単位数に変更はありません。
制度は改定される場合があります。実際の算定・運用にあたっては、必ず最新の告示・通知および保険者(市区町村)へご確認ください。
「むせが増えてきた気がする」
の段階で、お声がけください。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーさま、施設のご担当者さま、ご家族さまからのご連絡を承ります。気になるご利用者さまお一人のご相談から、歯科の居宅療養管理指導の進め方のご相談まで対応します。
go-en.デンタルクリニック|〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-31-17 ARBOS 1-B
※ 制度に関する記載は2026年9月時点のものです。最新の取り扱いは保険者(市区町村)へご確認ください。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。