摂食嚥下障害の訪問診療|「口から食べる」を歯科から支えます 東京・自由が丘/世田谷|ご予約 03-6459-7970
payments2026年6月の改定後の点数で整理

訪問歯科の料金表|
保険の点数と自己負担

健康保険を用いた訪問歯科では、1日ごとの「歯科訪問診療料」に、その日の検査・処置などの点数が加わり、1点=10円で計算した額のうち自己負担割合(原則1〜3割)の分をお支払いいただきます。歯科訪問診療料は、同じ建物で同じ日に診るのが1人だけの場合1,100点(自己負担1〜3割で1,100〜3,300円)。これとは別に交通費がかかる場合があります。国の点数表(令和8年6月1日適用)をもとに、人数・時間ごとの点数と円の目安をまとめました。

摂食嚥下(飲み込み)が中心領域 ご自宅・施設への訪問診療 通院できる方は外来(完全予約制) 一般社団法人 日本誤嚥性肺炎予防協会 加盟

※ 本ページの点数は国が定める点数の説明で、医療機関の届出の状況や診療の内容によって変わります。1回あたりの合計額をお約束するものではありません。当院での具体的なご負担は、診療の内容が決まった段階でご説明します。

訪問歯科の費用は、主に4つの組み合わせです

「訪問代」だけで決まるわけではありません。健康保険を用いた訪問歯科の費用は、おおむね次の組み合わせです。

home_health① 歯科訪問診療料(医療保険)

ご自宅・施設へ伺って診療した日に、1日につきかかる点数です。同じ建物で同じ日に診る人数と、診療時間で点数が決まります(下の表)。点数表では、歯科訪問診療料を算定する場合、初診料・再診料は算定できないとされています。

dentistry② その日の診療の点数(医療保険)

お口の診察・検査、むし歯や歯周病の処置、入れ歯の調整・修理など、その日に行った診療の点数が加わります。内容によって大きく変わるため、本ページでは一覧にしていません。

assignment③ 居宅療養管理指導(介護保険)

要介護・要支援の認定を受けている方では、歯科医師などによる療養上の管理・指導の一部が介護保険で扱われることがあります。医療保険とは別に、介護保険の自己負担が生じます。

directions_car④ 交通費(実費)

点数表では「歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする」とされ、通知で交通費は実費とするとされています。点数とは別にかかり得る費用です。

医療保険の部分は、合計の点数に1点=10円をかけた額のうち、自己負担割合の分を窓口でお支払いいただきます(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に「一点の単価を十円とし」と定められています)。自己負担割合は年齢や所得に応じて法律で決まり、原則1〜3割です。保険の訪問歯科を受けられる条件(通院が難しいこと)や自己負担割合の法律、16キロメートルの距離の決まりは、訪問歯科診療は保険が使える?自己負担の目安と交通費(コラム)でご説明しています。

歯科訪問診療料の点数表(2026年6月〜)

令和8年6月1日から適用されている歯科診療報酬点数表の「C000 歯科訪問診療料(1日につき)」です。同じ建物に住む方を、同じ日に何人診るかと、患者さん1人あたりの診療時間で区分が決まります。

歯科訪問診療料の点数(同一建物で同じ日に診る人数・診療時間別)
区分 同じ建物で同じ日に診る人数 診療時間
20分以上
診療時間
20分未満
歯科訪問診療11人のみ1,100点(定めなし)
歯科訪問診療22人以上3人以下410点287点
歯科訪問診療34人以上9人以下310点217点
歯科訪問診療410人以上19人以下160点96点
歯科訪問診療520人以上95点57点

出典:診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第二 歯科診療報酬点数表 C000 歯科訪問診療料 注1〜注6/診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添2 C000(1)の表・(10)(2026年10月に原文を確認)。20分未満の点数(注6)は歯科訪問診療2〜5について定められており、歯科訪問診療1には定めがありません。歯科訪問診療2・3は、容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合は20分未満でも所定の点数とされています。診療時間は、同じ日に複数回伺った場合は合計した時間とされています。

apartment「同じ建物で同じ日に診る人数」の数え方

  • 通知では「同一建物居住者」を、基本的には建築基準法の建築物に居住する複数の者をいうとし、例として、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・介護医療院・サービス付き高齢者向け住宅・マンションなどの集合住宅等に入居または入所している複数の患者や、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・短期入所生活介護などのサービスを受けている複数の患者が挙げられています
  • 同居のご家族など、同じ患家で2〜3人を診る場合は、1人は歯科訪問診療1、それ以外の方は歯科訪問診療2を算定するとされています
  • 同じ建物でも、当院がその日に診る人数で区分が決まります。ご本人の点数がどの区分になるかは、診療の内容が決まった段階でご説明します

出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二 C000 注1〜注5/同通知 別添2 C000(6)(8)。実際の取り扱いは、建物や訪問の状況によって異なる場合があります。

円にすると、自己負担はいくら?

歯科訪問診療料(診療時間20分以上)だけを、1点=10円で円に直した目安です。その日の診療の点数・介護保険の部分・交通費は含みません。

歯科訪問診療料(20分以上)を円に直した目安と自己負担割合ごとの額
区分(20分以上)
点数を円に直すと
1割負担 2割負担 3割負担
歯科訪問診療1(1人のみ)
11,000円
1,100円2,200円3,300円
歯科訪問診療2(2〜3人)
4,100円
410円820円1,230円
歯科訪問診療3(4〜9人)
3,100円
310円620円930円
歯科訪問診療4(10〜19人)
1,600円
160円320円480円
歯科訪問診療5(20人以上)
950円
95円190円285円

点数×10円×自己負担割合で計算した、歯科訪問診療料の部分だけの目安です。実際の窓口でのお支払いは、その日の診療全体の点数で計算され、健康保険の場合は10円未満の端数を四捨五入します(5円未満は切り捨て、5円以上は10円に切り上げ。健康保険法第75条)。自己負担割合は、マイナ保険証や資格確認書で確認できる資格情報、または保険者からの通知でご確認ください。

infoこの表から点数が変わる主な場合

  • 医療機関の届出の状況:在宅療養支援歯科診療所1・2以外の診療所で、国の定める基準を満たさないものは、初診時272点・再診時59点で算定するとされています(注16)。初診料に関する施設基準の届出がない医療機関は10点を減らすとされています(注17)。歯科訪問診療4・5は、在宅療養支援歯科診療所などの届出がなく、国の定める施設基準も満たさない医療機関では、所定の点数(20分未満の点数を含む)の100分の50で算定するとされています(注7)。当院がどの届出にあたるかは、ご相談の際におたずねください
  • 診療時間が1時間を超えた場合:30分またはその端数を増すごとに100点が加わります(注8)
  • 緊急・夜間・深夜に伺った場合:歯科訪問診療1では、緊急425点・夜間850点・深夜1,700点が加わります(注10)。緊急の加算は、医療機関の表示する診療時間内で、外来などの診療に従事している時間(概ね午前9時から午後6時まで)に、患者さんや看護にあたっている方から緊急に求められ、速やかな訪問が必要と判断して伺った場合です。夜間・深夜の時間帯が医療機関の表示する診療時間に含まれる場合、夜間・深夜の加算は算定できないとされています
  • 特別な対応が必要な場合:著しく歯科診療が困難な方の場合は175点(歯科治療の環境に円滑に慣れられるような技法を用いた場合は250点)、新型インフルエンザ等感染症などの患者さんの場合は500点が、歯科診療特別対応加算として加わります(注9)
  • このほかにも、点数表に定められた加算があります

出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二 C000 注7〜注10・注16・注17/保医発0305第6号 別添2 C000(2)(31)(32)(33)(34)。点数は2年ごとの診療報酬改定などで変わります(本ページは2026年10月時点)。

介護保険の認定がある方は、
居宅療養管理指導も

要介護・要支援の認定を受けている方では、歯科医師などがケアマネジャーさまへの情報提供や、ご本人・ご家族への指導・助言を行った場合に、介護保険の居宅療養管理指導(要支援の方は介護予防居宅療養管理指導)として扱われることがあります。

歯科医師が行う場合(1人)
517単位/回

単一建物居住者1人に対して行う場合。1月に2回を限度。1単位=10円で5,170円、自己負担1割の方で517円が目安です(2割・3割の方はその2倍・3倍)。

2人以上9人以下
487単位/回

単一建物居住者が2人以上9人以下の場合。

それ以外(10人以上)
441単位/回

上記以外の場合。

出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)p5「5 居宅療養管理指導費」/平成12年厚生省告示第19号 別表 5 ロ。実際のご負担割合は介護保険負担割合証をご確認ください。医療保険の部分と介護保険の部分では、それぞれに自己負担が生じます(同じ診療の内容について二重にご請求することはありません)。対象・算定要件・「単一建物居住者」の数え方は、歯科の居宅療養管理指導(単位数・算定要件)で詳しくご説明しています。単位数は改定される場合があります。

自由診療(自費)の訪問を選ぶ場合の費用

まずは健康保険の範囲でご相談いただけます。そのうえで、保険の枠にとらわれず時間をかけた評価・指導をご希望の場合は、自由診療(自費)という選択肢もあります。自費は公的医療保険が適用されず全額自己負担で、費用・期間・回数は次のとおりです。対応エリアは東京都・神奈川県の全域が目安です(全国への対応は行っておりません)。

自由診療(自費)の費用・期間・回数

home_health 自費の嚥下診療(訪問)ご自宅・施設へ伺い、時間をかけて評価・訓練・指導を行います
診療の内容
訪問による摂食嚥下(食べる・飲み込む)の評価、嚥下訓練とご本人・ご家族への指導、お口のケア。状態の変化をみながら再評価を行い、進め方を調整します。
費用
初回22,000円(税込) 2回目以降16,500円(税込) 標準的な4〜6回の場合、総額 71,500円〜104,500円(税込)程度
(初回1回+2回目以降3〜5回の場合)
期間の目安
おおよそ3か月程度
回数の目安
おおよそ4〜6回程度

※ 別途、交通費(公共交通機関の運賃・駐車場代等)の実費をいただきます。

※ 表示はすべて税込です。期間・回数は標準的な目安で、飲み込みの状態やご希望により前後します。初回の評価のうえで見通しをご説明し、ご納得いただいてから進めます。上記以外の費用が生じる場合は、事前にご説明します。

info自由診療の主なリスク・副作用(重要)

  • 自由診療(自費)は公的医療保険が適用されず、全額自己負担となります。
  • 嚥下・お口の評価や訓練の際に、まれにむせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じることがあります。
  • 飲み込みの状態や全身の状態によっては、行える診療の内容や範囲が制限される場合があります。
  • 診療の効果や改善の程度には個人差があり、結果を保証するものではありません。
  • 体調の変化などにより、計画を変更・中止する場合があります。

気になる点は遠慮なくご質問ください。ご不安を解消したうえで、ご納得いただける範囲で診療を進めます。

ご不明な点は 03-6459-7970 または相談フォームへお問い合わせください。

go-en.デンタルクリニックの訪問診療

当院は摂食嚥下(食べる・飲み込む)を中心に取り組む歯科医院です。通院が難しい方のご自宅・施設へ伺います。

health_and_safety訪問診療(健康保険)

通院が難しい方のご自宅・施設へ伺い、健康保険が適用される範囲で診療を行います。対象は世田谷区を中心とした近隣エリアが目安です。診療内容に応じた保険点数のほか、交通費等が別途かかる場合があります。

home_health訪問診療(自由診療・自費)

時間をかけた評価・指導をご希望の場合の選択肢で、全額自己負担となります。対応エリアは東京都・神奈川県の全域が目安です。費用・リスクは上記をご確認ください。

directions_walk外来(完全予約制)

ご自身で通院できる方は、東京都世田谷区奥沢(自由が丘エリア)の当院で、お口と飲み込みの状態を確かめます。完全予約制です。

1

ご相談

お電話または相談フォームから。ご住所、通院がどのくらい難しいか、お困りのことをお知らせください。

2

費用の見通しのご説明

保険の対象になりそうか、交通費、自費を選ぶ場合の費用をご案内します。

3

訪問・評価

ご自宅・施設へ伺い、お口と飲み込みの状態を確かめます。

4

内容と負担のご説明

診療の内容が決まった段階で、医療保険・介護保険のどの部分にあたるかと、ご負担をご説明します。

ご相談から診療までの流れは診療の流れをご覧ください。担当のケアマネジャーさま、施設のご担当者さまからのご連絡も承ります。

正直にお伝えすること

info「1回〇〇円で済みます」とは申し上げません

  • 本ページの点数は国が定める点数の説明です。当院でどの区分・加算になるかは、届出の状況や訪問の状況、診療の内容によって決まります
  • 歯科訪問診療料のほかに、その日の診療の点数・介護保険の自己負担・交通費がかかる場合があります。1回あたりの合計額は、診療の内容によって変わります
  • 健康保険の訪問診療は、通院による歯科治療が困難な方が対象です。通院が容易な方は、保険の訪問診療の対象になりません
  • 自由診療(自費)は全額自己負担で、評価や訓練の際に、まれにむせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じることがあります。診療の効果や改善の程度には個人差があり、結果を保証するものではありません
  • 点数・単位数は、診療報酬・介護報酬の改定で変わります。本ページは2026年10月時点の内容です

費用について気になる点は、お問い合わせの段階で遠慮なくおたずねください。

よくあるご質問

訪問歯科の料金は、1回いくらですか?
健康保険を用いた訪問歯科の場合、1日ごとの「歯科訪問診療料」に、その日に行った検査・処置・入れ歯の調整などの点数が加わり、合計の点数に1点=10円をかけた額のうち、自己負担割合(原則1〜3割)の分を窓口でお支払いいただきます。歯科訪問診療料は、令和8年6月1日から適用されている国の点数表で、同じ建物で同じ日に診る患者さんが1人だけの場合(歯科訪問診療1)は1,100点=11,000円で、自己負担1割の方で1,100円、2割で2,200円、3割で3,300円です。ただし、医療機関の届出の状況などで点数が変わる場合があり、これとは別に交通費がかかる場合があります。1回あたりの合計額は診療の内容によって変わります。
施設や集合住宅で、同じ日に何人も診てもらうと点数は変わりますか?
変わります。同じ建物に住む方を同じ日に診る人数によって、2〜3人は歯科訪問診療2(410点)、4〜9人は歯科訪問診療3(310点)、10〜19人は歯科訪問診療4(160点)、20人以上は歯科訪問診療5(95点)です。患者さん1人あたりの診療時間が20分未満の場合は、それぞれ287点・217点・96点・57点になります。なお、同居のご家族など同じ患家で2〜3人を診る場合は、1人は歯科訪問診療1、ほかの方は歯科訪問診療2とされています。
外来の初診料・再診料も別にかかりますか?
点数表では、歯科訪問診療料(歯科訪問診療1〜5)を算定する場合、初診料・再診料は算定できないとされています。
交通費はかかりますか?
点数表では「歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする」とされ、厚生労働省の通知で交通費は実費とするとされています。診療そのものの費用とは別にかかり得るものですので、当院ではご住所をうかがったうえで事前にご説明します。自由診療(自費)の訪問では、別途、交通費(公共交通機関の運賃・駐車場代等)の実費をいただきます。
介護保険の自己負担もかかるのですか?
かかる場合があります。要介護・要支援の認定を受けている方では、歯科医師などによる療養上の管理・指導の一部が、介護保険の「居宅療養管理指導」(要支援の方は「介護予防居宅療養管理指導」)として扱われることがあります。歯科医師が行う場合は、単一建物居住者1人に対して行う場合517単位、2人以上9人以下の場合487単位、それ以外の場合441単位で、1月に2回が限度です(厚生労働省「介護報酬の算定構造」令和8年6月1日施行)。1単位=10円で計算され、たとえば517単位は5,170円、自己負担1割の方で517円(2割・3割の方はその2倍・3倍)が目安です。実際のご負担割合は介護保険負担割合証をご確認ください。医療保険の部分と介護保険の部分では、それぞれに自己負担が生じます。
当院(go-en.デンタルクリニック)では、どの点数になりますか?
本ページの表は国が定める点数の説明です。実際にどの区分・加算になるかは、医療機関の届出の状況、訪問先、同じ建物で同じ日に診る人数、診療時間、診療の内容によって決まります。どの部分が医療保険・介護保険にあたり、自己負担がどのくらいになるかは、診療の内容が決まった段階でご説明します。ご不明な点は、ご相談の段階でおたずねください。
自由診療(自費)の訪問は、いくらですか?
自由診療(自費)は公的医療保険が適用されず、全額自己負担となります。自費の嚥下診療(訪問)の内容は、訪問による摂食嚥下(食べる・飲み込む)の評価、嚥下訓練とご本人・ご家族への指導、お口のケアです。状態の変化をみながら再評価を行い、進め方を調整します。自費の嚥下診療(訪問)は初回 22,000円(税込)/2回目以降 16,500円(税込)。標準的な4〜6回の場合、総額 71,500円〜104,500円(税込)程度。期間の目安はおおよそ3か月程度、回数の目安はおおよそ4〜6回程度です。別途、交通費(公共交通機関の運賃・駐車場代等)の実費をいただきます。評価や訓練の際に、まれにむせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じることがあり、全身の状態によっては行える内容が制限される場合があります。診療の効果や改善の程度には個人差があり、結果を保証するものではありません。詳しくは 03-6459-7970 または相談フォームへお問い合わせください。
対応しているエリアを教えてください。
健康保険を用いた訪問診療は、世田谷区を中心とした近隣エリア(当院は世田谷区奥沢・自由が丘エリア)が対象の目安です。自由診療(自費)による訪問は東京都・神奈川県の全域が目安となります(別途、交通費の実費をいただきます)。全国への対応は行っておりません。ご住所によって対応可否が異なりますので、まずはお問い合わせください。通院できる方は外来(完全予約制)でも承ります。

本ページの記載は、次の資料にもとづいています(2026年10月時点)。
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号・令和8年6月1日適用)別表第二 歯科診療報酬点数表/診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)別添2(以上の2つは厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」に掲載)/診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)/厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)/平成12年厚生省告示第19号。
記載は制度の一般的な説明であり、個々の方のご負担額を示すものではありません。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。

費用のことも、
まずはご相談ください。

費用のことは聞きにくいと感じられるかもしれません。ご相談の段階で、保険の対象になりそうか、交通費、自費を選ぶ場合の費用をご案内します。ご本人・ご家族はもちろん、担当のケアマネジャーさま、施設のご担当者さまからのご連絡も承ります。

go-en.デンタルクリニック|〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-31-17 ARBOS 1-B
※ 本ページの点数は国が定める点数の説明で、当院でのご負担は診療の内容が決まった段階でご説明します。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。