摂食嚥下障害の訪問診療|「口から食べる」を歯科から支えます 東京・自由が丘/世田谷|ご予約 03-6459-7970
home_workグループホーム・介護付き有料老人ホームのみなさまへ

口腔衛生管理体制加算の
算定要件と歯科との連携

口腔衛生管理体制加算は、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)などで、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアの技術的助言・指導を月1回以上行い、それに基づく計画を作成しているなどの基準を満たす場合に、1月につき30単位を算定できる加算です(2026年10月時点)。介護付き有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護では令和6年度改定で廃止され、運営基準(外部サービス利用型を除く)に移りました(令和9年3月31日までは努力義務)。当院では、摂食嚥下(飲み込み)を中心に取り組む歯科医が伺い、技術的助言・指導や計画づくりのご相談を承ります。

摂食嚥下(飲み込み)が中心領域 歯科医師が伺います 助言・指導は情報通信機器の活用も相談可 診療内容を書面でご報告

※ 加算を算定されるのは事業所さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。制度は改定される場合があるため、最新の取り扱いは厚生労働省の告示・通知および保険者(市区町村)へご確認ください。

サービス種別で取り扱いが違います

「居住系」とひとまとめにされがちですが、令和6年度の改定で特定施設だけ扱いが変わりました。以下は令和8年6月1日施行の算定構造と告示・省令にもとづく、2026年10月時点の整理です。

※ 表は横にスクロールできます

サービス種別ごとの口腔衛生管理体制加算・口腔衛生の管理の取り扱い
サービス種別 取り扱い 歯科医師等の技術的助言・指導
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)口腔衛生管理体制加算 30単位/月
(短期利用は対象外)
月1回以上
地域密着型特定施設入居者生活介護口腔衛生管理体制加算 30単位/月
(短期利用は対象外)
月1回以上
特定施設入居者生活介護
(介護付き有料老人ホームなど・介護予防を含む)
加算は令和6年度に廃止
運営基準「口腔衛生の管理」へ(外部サービス利用型を除く)
(令和9年3月31日までは努力義務)
年2回以上
(厚生労働省の改定資料)

※ 短期利用が対象外なのは、告示で加算が「イについて」(短期利用ではない方の基本部分について)と定められているためです。
※ 外部サービス利用型の特定施設は、運営基準の「口腔衛生の管理」(第185条の2)を準用していないため、取り扱いは保険者へご確認ください。
※ 介護予防認知症対応型共同生活介護にも同じ名称の加算(30単位/月)があります。要件は平成18年厚生労働省告示第128号でご確認ください。
どの取り扱いに当てはまるかは、事業所さまの指定の内容にあわせて保険者へご確認ください。出典はページ下部にまとめて記載しています。

口腔衛生管理体制加算の算定要件

グループホーム・地域密着型特定施設の場合です。告示に定められている要件は、大きく次の3つです。

口腔衛生管理体制加算
30単位/月

1月につき30単位。グループホーム(告示第126号 別表5 ヲ)・地域密着型特定施設(同 別表6 イ 注13)とも同じです(令和8年6月1日施行の算定構造で確認)。

01

歯科医師等の技術的助言・指導が月1回以上

歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っていること(告示第126号)。

02

助言・指導に基づく計画が作成されていること

事業所において歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画が作成されていること(平成27年厚生労働省告示第95号 六十八 イ)。

03

定員超過利用・人員基準欠如に当たらないこと

利用者数の超過や人員基準の欠如について定めた基準(告示第95号 六十八 ロが引く「通所介護費等算定方法」の各号)のいずれにも該当していないこと。

record_voice_over「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは

  • 事業所における利用者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管理、その他日常的な口腔ケアの実施にあたり必要と思われる事項のいずれかに係る技術的助言及び指導をいうとされています
  • 個々の利用者の口腔ケア計画をいうものではないとされています(事業所全体の口腔ケアについての助言・指導です)
  • テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。その際は、個人情報保護委員会・厚生労働省のガイダンスや医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等の遵守が求められます

出典:「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日 老計発第0331005号ほか)第2の6(19)①。地域密着型特定施設は第2の7(13)でこれを準用しています。

加算を算定されるのは事業所さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。届出の要否や記録の整え方を含め、実際の算定にあたっては最新の告示・通知をご確認のうえ、保険者(市区町村)へご相談ください。

口腔ケア・マネジメントに係る計画の記載事項

「計画に何を書けばよいか」は通知に示されています。右の列は、項目ごとにどのような内容が入るかのイメージです(記入例ではありません。実際の内容は、歯科医師等の助言・指導と事業所さまの実情にもとづいて作成してください)。

※ 表は横にスクロールできます

利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画の記載事項
通知の記載事項 入る内容のイメージ
イ 当該事業所において利用者の口腔ケアを推進するための課題助言・指導の際に一緒に確認した、事業所としての口腔ケアの課題(手順や時間帯のばらつき、入れ歯の扱いなど)
ロ 当該事業所における目標課題に対して、事業所として目指すこと
ハ 具体的方策目標に向けて、誰が・いつ・どのように取り組むか
ニ 留意事項口腔ケアに伴うリスク(むせ・出血・拒否など)への配慮
ホ 当該事業所と歯科医療機関との連携の状況助言・指導を受けている歯科医療機関、その頻度や方法
ヘ 歯科医師からの指示内容の要点(当該計画の作成にあたっての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。)歯科衛生士が助言・指導を行った場合に、その前提となった歯科医師の指示の要点
ト その他必要と思われる事項—

出典:老計発第0331005号ほか 第2の6(19)②(左の列は通知の文言どおり)。計画は事業所さまが作成されるもので、当院は助言・指導の内容を計画に落とし込むときのご相談にお応えします。

schedule入居者さまが訪問歯科診療を受けている場合

  • 医療保険で歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても、口腔衛生管理体制加算は算定できるとされています
  • ただし、介護職員に対する技術的助言及び指導や、計画に関する技術的助言及び指導は、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこととされています
  • 当院が入居者さまの訪問診療で伺う日に助言・指導もあわせて行う場合は、診療の時間とは分けて行います

出典:老計発第0331005号ほか 第2の6(19)③。

介護付き有料老人ホーム(特定施設)の口腔衛生の管理

特定施設入居者生活介護では、令和6年度の改定で口腔衛生管理体制加算が廃止され、加算ではなく「基本サービス」として行うことになりました。ここでの「義務」は、外部サービス利用型を除く特定施設についてのものです。

gavel運営基準に定められた内容

  • 指定特定施設入居者生活介護事業者は、「利用者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」とされています(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第185条の2)
  • 経過措置として、令和9年3月31日までは「行うよう努めなければならない」と読み替えられています(令和6年厚生労働省令第16号 附則第5条。介護予防特定施設入居者生活介護も同じです)。経過措置が終わる令和9年4月1日以降は、本来の「行わなければならない」が適用されます
  • 外部サービス利用型の特定施設については、第185条の2を準用する規定(第192条の12)に含まれていません。取り扱いは保険者へご確認ください
  • 厚生労働省の改定資料では、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る技術的助言及び指導を年2回以上実施し、それに基づき入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成することが示されています

出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第185条の2・第192条の12/令和6年厚生労働省令第16号 附則第5条(e-Gov法令検索、2026年10月時点)/厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」2.(1)⑰。計画の具体的な記載事項などは、特定施設向けの通知・保険者の案内をご確認ください。

query_stats国の審議会資料で示されている現場の状況

  • 令和7年度の調査(老人保健健康増進等事業。全国1,516の特定施設に郵送し、238施設が回答・回答率15.7%)では、口腔衛生の管理の取組状況は「令和6年3月以前から実施」31.9%、「令和6年4月以降に開始」13.9%、「令和9年3月までに実施する予定」40.8%、「未定」11.8%、無回答1.7%でした
  • 実施できていない理由(「予定」「未定」と答えた125施設・複数回答)としては、「口腔衛生管理体制に係る計画書の策定が困難」31.2%、「技術的助言及び指導を実施する歯科専門職と実施事項の調整がつかない」30.4%などが挙げられています

出典:社会保障審議会 介護給付費分科会 第264回(令和8年9月3日)資料4「口腔・栄養、一体的取組」PDF 30・32ページ(令和7年度老人保健健康増進等事業「特定施設等における口腔・栄養管理体制の調査検討事業」より老人保健課にて作成)。回答した施設の結果であり、全国の特定施設の状況をそのまま表すものではありません。

当院がお手伝いできること

「体制づくり」と「入居者さま一人ひとりの診療」の両方を、原則として同じ歯科医が担当します。

record_voice_over介護職員さまへの技術的助言・指導

口腔清掃の実態や現場のお困りごとを伺ったうえで、評価の見方、口腔ケアの手技、物品、リスク管理など、事業所さまの実情に応じた助言・指導を行います。頻度や方法(訪問・情報通信機器)はご相談のうえ決めます。

assignment計画づくりのご相談

計画そのものは事業所さまが作成されるものですが、助言・指導の内容をどう課題・目標・具体的方策に落とし込むか、歯科の立場からご相談をお受けします。

dentistry入居者さまの訪問歯科診療

入れ歯の調整・作製、むし歯、歯周病など、訪問先で対応できる範囲で診療します(健康保険等の取り扱い)。診療の時間と、介護職員さまへの助言・指導の時間は分けて行います。

restaurant飲み込み(摂食嚥下)の評価

むせが目立つ、食事に時間がかかる、といった入居者さまの飲み込みの状態を確認し、食形態や姿勢、介助の方法について、現場で使える形でお伝えします。

assignment_ind居宅療養管理指導

グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅にお住まいで、要介護・要支援の認定を受け、通院が難しい方に、歯科医師が訪問して継続的に管理している場合は、歯科の居宅療養管理指導の対象となることがあります。その場合はケアマネジャーさまへの情報提供もあわせて行います。

description書面でのご報告

診療内容と口腔・嚥下の状態、日々のケアでお願いしたい点を書面でお渡しします。

infoあらかじめお伝えしておくこと

  • 加算を算定されるのは事業所さまです。当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。計画の作成、届出、記録の保管なども事業所さまで行っていただくものです
  • 歯科衛生士等がお伺いできるかどうかは当院の体制により異なります。要件上は歯科医師が行う形でも差し支えないとされています
  • 月1回以上お伺いできるかどうかは、事業所さまの所在地や日程によって異なります。お引き受けできない場合もありますので、まずはご相談ください
  • 本ページの制度の記載は説明のためのもので、当院がすべての場面でお引き受けできることをお約束するものではありません

ご相談から連携開始までの流れ

資料がそろっていなくても構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。

1

お電話・フォーム

サービス種別・所在地・ユニット数(定員)と、現在の口腔ケアの取り組み状況を伺います。

2

お打ち合わせ

ご希望の関わり方(助言・指導のみ/入居者さまの診療も)を確認し、頻度や方法をご相談します。

3

訪問して現状を拝見

口腔ケアの手順や物品、気になる入居者さまの口腔・飲み込みの状態を確認します。

4

助言・指導と計画のご相談

介護職員さまへ技術的助言・指導を行い、計画づくりのご相談にお応えします。

5

継続・見直し

取り決めた頻度で継続し、状況の変化にあわせて内容を見直します。

事業所さまの対応エリア

当院は東京都世田谷区奥沢(自由が丘エリア)にあります。

健康保険を用いた訪問診療|世田谷区を中心とした近隣エリア

奥沢自由が丘緑が丘九品仏尾山台等々力 玉川田園調布深沢駒沢上野毛用賀桜新町ほか近隣

自由診療(自費)による訪問は、東京都・神奈川県 全域が対応の目安です(別途、交通費の実費をいただきます)。
月1回以上の助言・指導にお伺いできるかどうかは、所在地や日程によって異なります。
医院の場所・診療時間はアクセス・診療時間をご覧ください。

費用の考え方

介護報酬(事業所さまが算定するもの)と、歯科診療の費用(入居者さまのご負担)は別のものです。

payments2つを分けて考えてください

  • 口腔衛生管理体制加算は、事業所さまが介護報酬として算定されるものです。当院が算定するものではありません
  • 入居者さまへの歯科診療は健康保険等の取り扱いとなり、窓口でのご負担は法令にもとづく自己負担割合(原則1〜3割)です
  • 自由診療(自費)をご希望の場合は全額自己負担となります。自費の嚥下診療(訪問)の内容は、訪問による摂食嚥下(食べる・飲み込む)の評価、嚥下訓練とご本人・ご家族への指導、お口のケアです。状態の変化をみながら再評価を行い、進め方を調整します。自費の嚥下診療(訪問)は初回 22,000円(税込)/2回目以降 16,500円(税込)。標準的な4〜6回の場合、総額 71,500円〜104,500円(税込)程度。期間の目安はおおよそ3か月程度、回数の目安はおおよそ4〜6回程度です。別途、交通費(公共交通機関の運賃・駐車場代等)の実費をいただきます。
  • 事業所さまとの取り決め(助言・指導の頻度や方法、事務手続きなど)は、ご相談の際に具体的にご説明します

※ 自由診療には、むせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じる可能性があります。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。詳しくは料金についてをご覧ください。

よくあるご質問

口腔衛生管理体制加算とは何ですか?
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や地域密着型特定施設入居者生活介護で、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行い、その技術的助言及び指導に基づいて利用者の口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成しているなどの基準を満たす場合に、1月につき30単位を算定できる加算です(2026年10月時点)。短期利用の場合は対象外です。介護予防認知症対応型共同生活介護にも同じ名称の加算が設けられています。算定されるのは事業所さまであり、当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。最新の取り扱いは告示・通知および保険者(市区町村)へご確認ください。
介護付き有料老人ホーム(特定施設)でも算定できますか?
特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)の口腔衛生管理体制加算は、令和6年度の介護報酬改定で廃止されました。代わりに、運営基準として「口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない」ことが定められ、令和9年3月31日までは「行うよう努めなければならない」とする経過措置が設けられています(外部サービス利用型の特定施設は、この規定を準用していません)。なお、地域密着型特定施設入居者生活介護には、令和8年6月1日施行の算定構造でも口腔衛生管理体制加算が設けられています。どの取り扱いになるかは、事業所さまのサービス種別にあわせて保険者へご確認ください。
技術的助言・指導をするのは、歯科衛生士でなければいけませんか?
告示では「歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士」とされており、歯科医師が行う形でも要件上は差し支えありません。当院では歯科医師が伺い、ご相談を承ります。歯科衛生士がお伺いできるかどうかは当院の体制により異なりますので、ご相談の際にご確認ください。
口腔ケア・マネジメントに係る計画は、歯科医院が作ってくれるのですか?
計画は、歯科医師等の技術的助言及び指導に基づいて事業所さまで作成されるものです。記載する事項(口腔ケアを推進するための課題、目標、具体的方策、留意事項、歯科医療機関との連携の状況など)は厚生労働省の通知で示されています。当院は、助言・指導の内容を計画に落とし込むときのご相談に、歯科の立場からお応えします。
入居者さまが訪問歯科診療を受けている月でも、加算は算定できますか?
通知では、医療保険で歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が算定された日の属する月であっても算定できるとされています。ただし、介護職員に対する技術的助言及び指導や、計画に関する技術的助言及び指導は、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行う必要があります。同じ日に伺う場合も、診療の時間とは分けて行います。
助言・指導はオンラインでもできますか?
通知では、口腔ケアに係る技術的助言及び指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています(個人情報の取り扱いに関するガイダンス等の遵守が前提です)。当院でも、初回は訪問して現状を拝見し、その後は状況に応じて組み合わせる、といった進め方をご相談いただけます。
費用はどのようになりますか?
加算は事業所さまが介護報酬として算定されるもので、入居者さまへの歯科診療の費用とは別のものです。入居者さまへの歯科診療は健康保険等の取り扱いとなり、窓口でのご負担は法令にもとづく自己負担割合(原則1〜3割)です。自由診療(自費)をご希望の場合は全額自己負担となります。自費の嚥下診療(訪問)の内容は、訪問による摂食嚥下(食べる・飲み込む)の評価、嚥下訓練とご本人・ご家族への指導、お口のケアです。状態の変化をみながら再評価を行い、進め方を調整します。自費の嚥下診療(訪問)は初回 22,000円(税込)/2回目以降 16,500円(税込)。標準的な4〜6回の場合、総額 71,500円〜104,500円(税込)程度。期間の目安はおおよそ3か月程度、回数の目安はおおよそ4〜6回程度です。別途、交通費(公共交通機関の運賃・駐車場代等)の実費をいただきます。なお、自由診療には、むせ込み・一時的な疲労・不快感などが生じる可能性があり、診療の効果・改善には個人差があります。事業所さまとの取り決めについては、ご相談の際に具体的にご説明します。
対応エリアを教えてください。
健康保険を用いた訪問診療は、当院のある世田谷区奥沢(自由が丘エリア)を中心とした近隣エリアが対象の目安です。自由診療(自費)による訪問は東京都・神奈川県の全域が目安となります。月1回以上の助言・指導にお伺いできるかどうかは、事業所さまの所在地や日程によって異なりますので、まずはお問い合わせください。

本ページの制度に関する記載は、次の資料にもとづいています(2026年10月時点)。
厚生労働省「介護報酬の算定構造」(令和8年6月1日施行)p16・p34・p42・p43・p48/平成18年厚生労働省告示第126号「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」別表5 ヲ・別表6 イ 注13/平成27年厚生労働省告示第95号「厚生労働大臣が定める基準」六十八/平成18年3月31日 老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号 第2の6(19)・7(13)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第185条の2・第192条の12・令和6年厚生労働省令第16号 附則第5条/厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」2.(1)⑰/社会保障審議会 介護給付費分科会 第264回(令和8年9月3日)資料4。
口腔・栄養関係の加算のあり方は、社会保障審議会 介護給付費分科会で論点として示されています(第264回・令和8年9月3日 資料4 PDF 52ページ)。
制度は改定される場合があります。実際の算定・運用にあたっては、必ず最新の告示・通知および保険者(市区町村)の担当窓口へご確認ください。

「月1回の助言・指導、お願いできる?」
の段階で、お声がけください。

グループホーム・介護付き有料老人ホームの管理者さま、計画作成担当者さま、介護職員さま、ケアマネジャーさまからのご連絡を承ります。体制づくりのご相談から、気になる入居者さまお一人のご相談まで対応します。

go-en.デンタルクリニック|〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-31-17 ARBOS 1-B
※ 加算を算定されるのは事業所さまです。当院が算定要件の充足や算定の可否を保証するものではありません。診療の効果・改善には個人差があり、結果を保証するものではありません。